●7月14日首相令が官報に掲載されました。
●同首相令で、6月11日首相令による措置並びに6月30日及び7月9日保健省命令(※)に含まれる規定は、7月31日まで延長、効力をもつ、とされています。これにより、例えば、日本からイタリアに入国する者は,引き続き14日間の自己隔離義務を負うこととなります(一部例外あり。)。
●同首相令・同別添の仮訳・概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので,ご参照下さい。
・7月14日首相令(本文仮訳(抄訳))及び同令別添2(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200714DPCM.html
・7月14日首相令(イタリア語)
本文:http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200714.pdf
別添:http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200714_allegati.pdf
(※)6月30日保健省命令及び7月9日保健省命令については、在イタリア日本国大使館ホームページの以下のリンク先をご参照ください。
・6月30日保健省命令
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200630OMS.html
・7月9日保健省命令
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200709OMS.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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