●7月14日首相令が官報に掲載されました。
●同首相令で、6月11日首相令による措置並びに6月30日及び7月9日保健省命令(※)に含まれる規定は、7月31日まで延長、効力をもつ、とされています。これにより、例えば、日本からイタリアに入国する者は,引き続き14日間の自己隔離義務を負うこととなります(一部例外あり。)。
●同首相令・同別添の仮訳・概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので,ご参照下さい。
・7月14日首相令(本文仮訳(抄訳))及び同令別添2(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200714DPCM.html
・7月14日首相令(イタリア語)
本文:http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200714.pdf
別添:http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200714_allegati.pdf
(※)6月30日保健省命令及び7月9日保健省命令については、在イタリア日本国大使館ホームページの以下のリンク先をご参照ください。
・6月30日保健省命令
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200630OMS.html
・7月9日保健省命令
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200709OMS.html
●また同日,ロンバルディア州知事令(7月15日から31日まで有効)が署名されました。
●同知事令で,同州内におけるマスク(または口と鼻を覆う衣類)の着用義務の範囲が、
・公共交通機関を含めた一般のアクセスが可能な屋内
・家族や同居人でない人々とソーシャルディスタンス(1M)の確保が不可能な場合の屋外
と定められ,また,それらに備えてマスクは携行しなければならないとされています。
●また,業務開始前の従業員やレストランにおいて着席して飲食を行う客に対する体温測定も引き続き義務であり、37.5度以上ある場合は出勤や入店が認められない等が定められています。
・7月14日ロンバルディア州知事令(イタリア語)
本文:https://www.lombardianotizie.online/mascherine-all-aperto/
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○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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