イタリアにおける国境管理(新型コロナウイルス感染対策)

●6月30日,EU理事会は,EU域外からの入域制限の段階的解除に関する勧告を採択して公表しました。同勧告には,日本を含む15カ国が解除対象国として共通リストに掲載されていますが,制限解除の具体的方策は各EU加盟国に委ねられています。

●イタリアにおいては,この勧告を受けて,保健省命令を発出しました。

保健省の発表によれば,EUによる共通リストで指定されたうちの(相互主義に基づく中国を除く)14カ国からイタリアへの往来が自由となりましたが,シェンゲン域外から来る全ての人に対しては,既に実施されている予防的自己隔離措置と健康観察を維持するとされています。すなわち,同命令により,ビジネス目的及び観光目的を含む日本からイタリアへの渡航についても規制がなくなりましたが,自己隔離措置と健康観察は維持されています。

●なお,6月11日首相令により,予防的自己隔離措置と健康観察は7月14日まで継続とされていますが,7月15日以降の措置については,次の首相令により定められることになります。

●欧州地域における人の往来は緩和されますが,引き続き,新型コロナウイルス感染防止に努めることをお勧めします。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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