●スイス連邦移民庁は、7月16日、スイスが7月20日から入国制限措置を解除する第三国のリストを同庁ホームページに掲載
●(参考)EU・EFTA諸国等からの入国制限措置の解除について
●(参考)特定の地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)
について
1 スイス連邦移民庁は、7月16日、スイスが新型コロナウイルス感染防止のために実施していたスイスへの入国制限措置等の緩和措置として、7月20日からスイスへの入国制限措置を解除する第三国のリストを同庁ホームページに掲載しました。
以下に記載の国々からの渡航者は、スイスへの入国について、2020年7月20日から通常の要件が適用されます(コロナ禍以前の状況に戻る)。
・アンドラ
・オーストラリア
・日本
・カナダ
・モロッコ
・モナコ
・ルワンダ
・韓国
・タイ
・バチカン
・キプロス
以上に掲載されていない第三国からスイスへの入国は、引き続き入国制限措置が適用されます。
※スイスへの入国可否例(同庁ホームページから)
・スイス国民は、どの国からでもスイスへの入国が可能です。
・シェンゲン協定加盟国の国民も同様に可能です。
・人の移動の自由協定を締結しているEU・EFTA諸国の国民も同様に可能です。
・(例えば)カナダ国民は、カナダから直接スイスへ入国が可能です。
しかし、仮にこの人が連邦保健庁の定める感染リスクが増加している国(例えば米国)に居住している場合は、同国から直接スイスへ入国することはできません。また、高リスク国(例えば英国)を経由してスイスに入国することもできません。
・(例えば)米国は、感染リスクが増加している国のリストに含まれているため、米国の市民権を持つ人は、米国から直接スイスへ入国することはできません。
しかし、この人が、カナダに居住ないしは現在滞在している場合は、通常の入国要件を満たしていればカナダから直接スイスへの入国が可能です。
新型コロナウイルス感染防止のためのスイスへの入国制限措置
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/aktuell/corona-bedingte-einreisebeschraenkungen.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語あり)
2 (参考)スイス連邦政府によるEU・EFTA諸国等からの入国制限措置の解除(6月15日から適用)については、2020年6月12日付、在スイス日本国大使館領事メールでご案内いたしておりますので、以下をご覧ください。
〇在スイス日本国大使館 領事メール
(2020年6月12日付)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100064204.pdf
3 (参考)スイス連邦内務省保健庁発表、感染リスクが増加している国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)(7月6日から適用)についても、2020年7月2日付、在スイス日本国大使館領事メールでご案内いたしておりますので、以下をご覧ください。
〇在スイス日本国大使館 領事メール
(2020年7月2日付)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100070829.pdf
●スイス連邦保健庁
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇「たびレジ」簡易登録をされた方