●スイス連邦司法・警察省は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂(2月2日付)し、日本を同リストから削除
●今回の改訂により、2月8日(月)午前0時以降、日本からスイスへ入国する場合、スイス連邦政府による入国制限措置が再度適用
1 2月5日(金)、スイス連邦司法・警察省は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂(2月2日付)し、日本を同リストから削除しました。
同改訂は、2月8日(月)午前0時から適用され、以下のリスト掲載国からのスイスへの入国は、通常(コロナ禍以前)の要件が適用されますが、リストに掲載されていない国々(含む日本)からスイスへの入国は、入国制限措置が適用されます。
・アンドラ
・オーストラリア
・韓国
・モナコ
・ルワンダ
・タイ
・キプロス
(ドイツ語でのリスト順に記載 )
※今回の改訂で日本がリストから削除されたため、2月8日以降、日本からスイスへ入国は、2020年3月25日から7月19日まで行われていたのと同様、スイスの長期滞在許可を保持する者や不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす場合で例外的に承認された者の入国のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。
〇スイス連邦司法・警察省(リンクはドイツ語)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/71/de
詳細については、今後改訂予定とされるスイス連邦移民庁ホームページをご確認ください。
(https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html)
2 なお、すでに領事メールでお知らせいたしましたとおり、2月8日以降、スイスへ入国する場合において、全ての渡航者につきPCR検査陰性証明の提示が義務化されます。
詳細は、在スイス日本国大使館・新型コロナウイルス感染症特設ページ内「スイスへの入国制限について」をご覧ください。
〇スイスへの入国制限について
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方