スイス入国時に検疫措置等が必要となる対象国・地域のリストの改訂(25回目)について

スイス連邦内務省保健庁は、スイス入国者への検疫措置等の対象となる国・地域のリストの改訂を発表(25回目、2021年6月25日付)。

1 スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年7月6日から実施している特定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置等について、対象国・地域のリストを改訂しました(25回目、2021年6月25日付)。

2 6月26日(土)以降、「懸念される変異株がまん延する国・地域」(海外領土等、当該国全領域を含む)のリスト掲載国は、以下のとおりとなりました。

・インド

・ネパール

・英国

(前回リストからブラジル、カナダ、南アフリカ共和国が削除)

3 なお、今回の改訂から「スイスに隣接する国以外の検疫対象国・地域」及び「スイスに隣接する国の検疫対象地域」という区分が廃止され、「懸念される変異株がまん延する国・地域」のみとなりました。

4 検疫等の措置

スイス入国時に必要な検疫等の措置には、次の3つがあります。

(1)PCR検査

(2)10日間の自己隔離

(3)連絡先情報の登録

どの措置が必要かについては、2の「懸念される変異株がまん延する国・地域」からのスイス入国かそれ以外の国・地域からのスイス入国か、新型コロナウイルスのワクチン接種完了者(または新型コロナウイルス感染症からの回復者)か否か及び入国手段によって異なります。

次のウェブページ内の表をご覧いただき、ご自身がどれに当てはまるかご確認ください。

スイス連邦保健庁:「スイスへの入国」ページ

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

また、質問形式によるチェックページもありますのでご活用ください。

スイス連邦保健庁:(スイス入国前の)「トラベルチェックページ

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

スイス連邦内務省保健庁発表

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

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〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete