●8月28日、スイス連邦政府は、2020年8月31日以降、第三国国籍者がスイスの指定する感染リスクの高い国から感染リスクの高い国ではない国を経由してスイスに入国することを拒否する措置を実施すると発表
8月28日、スイス連邦政府は、2020年8月31日以降、スイスが指定する感染リスクの高い国(以下、高リスク国という)から高リスク国ではない国を経由する経由便を利用してスイスに入国することは認められないとする措置を実施すると発表しました。
ただし、高リスクではない国からの旅行者は、たとえ高リスク国を経由した場合でもトランジットエリアから出ない限りスイスに入国することが可能です。
これまでは、高リスク国から高リスク国ではない国を経由することでスイスの入国制限を回避することが可能であったため、今次措置はそれを是正するものとなります。
スイス国民及びEU/EFTA加盟国の国民は、現在、世界のどの国からでもスイスに入国することが可能です。
ただし、滞在した国によっては、スイス入国後に連邦保健庁の定める検疫を実施することが求められる場合があります。
シェンゲン協定加盟国域内及びEU加盟国からの渡航者については、入国制限はありません。
シェンゲン協定加盟国域外のほとんどの国は、高リスク国に指定されており、ほとんどの場合、これらの国からスイスに入国することは未だできません。
基準となる国は、ストップオーバー国ではなく出発した国となります。
(当館注:ストップオーバーとは、途中降機とも呼ばれ、経由地に24時間以上滞在すること。)
これまでは、高リスク国からの渡航者かどうかは、スイスに到達する航空機が出発した国が判断基準となっており、経由便を利用した場合のそれ以前の出発国が基準ではありませんでした。
例えば、高リスク国である米国からカナダを経由しチューリッヒに到着した第三国の国民は、スイスに入国可能でした。これは、カナダが高リスク国ではないためです。
一方、米国は高リスク国であるため、ワシントン又はシカゴから直行便でスイスに入国することは不可能でした。
8月31日から適用される新しい措置では、ストップオーバーの国ではなく出発国がスイスへの入国可否を判断する基準となります。
例えば、第三国の国民が米国からトロント経由でスイスへ移動することは不可能となります。
これは、高リスク国ではない国を経由し移動することにより入国制限措置を回避するケースを防ぐことが目的です。
逆に、高リスク国ではない日本、オーストラリア、ニュージーランド等の第三国からは、たとえ高リスク国を経由する場合でも、スイスに入国することが可能です。但し、その場合は、経由地において空港の国際線トランジットエリア内にとどまっている(すなわち高リスク国に入国していない)ことが条件となります。
〇スイス連邦政府プレスリリース
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80228.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
〇参考:スイスが指定する感染リスクの高い国リスト
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100085152.pdf
(最新:8月20日から適用)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイス又はリヒテンシュタインから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇「たびレジ」簡易登録をされた方