在留邦人の皆様へ:7月5日からの制限措置導入(カザフスタン首相府発表)

 7月2日のカザフスタン首相府発表によれば,7月5日から14日間の制限措置が導入されることとなったところ,以下のとおりです(注:番号は当館にて付したもの)。

1 マミン首相が主宰する国家委員会会合において,トカエフ大統領の指示に従い,カザフスタンにおける疫学的状況の安定化に関する措置が検討された。

2 ツォイ保健大臣は,国内の疫学衛生状況及びコロナウイルス感染症の拡散防止を目的とした制限措置の導入提案について,報告した。

3 国家委員会は,カザフスタンにおける疫学状況の複雑化とコロナウイルス感染者の増加に鑑み,本年7月5日から14日間にわたり,次の制限措置を導入することを決定した。

(1)交通運輸について:

ア 国際航空運輸を,国のリストをこれ以上拡大しない形で,維持する。

イ 地域間の航空運輸及び鉄道運輸を維持する(ただし制限付きとする)。

ウ 地域間のバス自動車旅客運輸を停止する。

エ 公共交通機関(当館注:市内バス等)の運行を時間的に制限する。

(2)市民の移動について:

ア 観客行事,スポーツ行事その他の人が集まる行事及び家庭行事,記念行事の実施を禁止する。

イ 屋外での個人のトレーニング活動を許可する。

ウ 路上,公園,辻広場での人の移動について,3名を超えないよう制限する。

エ 65歳以上の人の移動を制限する。

(3)次の活動を禁止する:

ア 美容院,床屋,体育館,フィットネスセンター,プール,屋内型の食料品及び非食料品市場,ビーチ,複合遊泳施設,文化施設,美術館・博物館,展示会,フォーラム,会議及びその他の人の集まる組織的行事,娯楽センター,未就学児童施設(当直グループを除く),宗教施設,その他(ショッピング娯楽センター内の娯楽センター,娯楽施設(カラオケ,ビリヤード,コンピュータークラブ,ボーリングセンター),映画館,児童向け保養キャンプ,フードコート,宴会場)。

イ 国家機関(団体),オフィス,国営企業その他団体の職員の80%以上の遠隔形態での勤務を維持する。

ウ 医療センターの活動を予約制で維持する。

エ 薬局,食料品店,屋外型市場の営業を維持する。

オ 次の施設の活動を,強化衛生・消毒体制を遵守した上で,維持する:

 屋外型の外食施設,建設企業,連続した生産サイクルを持つ工業企業,屋外での建設工事,農作業,漁業,畜産業,住民に対するサービス提供分野(洗車場,自動車及び家電修理工場,市民センター,商業銀行)(ただし営業時間に制限を設ける)。

4 マミン首相は,国内での疫学的状況の更なる推移によっては,本件制限措置が2週間延長されるか,または厳格化されることを指摘した。

5 新たな制限措置の協議には,中央国家政府及び地方行政府の執行機関指導部,カザフスタン共和国下院(マジリス)議員,ミルザフメトフ商工会議所「アタメケン」会頭,ジュルスノフ・カザフスタン起業家権利擁護全権ほかが参加した。

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(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047