チェコ入国措置の更なる変更

チェコ入国措置の更なる変更

7月1日,チェコ内務省は,同省ホームページ上で,入国措置に関する規定を以下のとおり更新しました。日本人の入国措置に関する主な変更点は,以下のとおりです。

1 チェコの滞在許可等を有する日本人(下記「入国措置に関する表」のうち、「C1」に該当)

(1) チェコ政府が発行した長期滞在許可,永住許可,長期査証,5月11日以降に発行された短期査証を有する日本人で,かつ過去14日の間に高感染危険国(※1)に12時間以上の滞在歴が無い場合には,チェコ入国時に,衛生局の指示によるPCR検査受診・隔離等の義務から免除されます

(2)チェコ政府が発行した上記滞在資格を有する日本人で,過去14日の間に高感染危険国に12時間以上の滞在歴がある場合には,チェコ入国時に,衛生局の指示によるPCR検査結果の提出・隔離等の義務が課せられます。

2 低感染危険国(安全国)のうち,相互主義の条件を満たしている国(※2)で滞在許可等を有する日本人(「C2」に該当)

 低感染危険国(安全国)のうち,相互主義が成立している国の政府が発行した長期滞在許可または永住許可を有する日本人で,かつ過去14日の間に高感染危険国に12時間以上の滞在歴が無い場合には,チェコへの入国が可能です。また,チェコ入国時にPCR検査受診・隔離等の義務からも免除されます。

3 上記1及び2の資格を有さない日本人(「C3」及び「C4」に該当)

 上記1及び2の資格を持たない日本人の入国は,ごく一部の例外を除き,禁止されています。日本人のチェコ入国査証免除措置は停止されておりますので,ご注意ください。

チェコ内務省ホームページ(英語)

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

入国措置に関する表(7月1日現在)

Conditions for entry of persons to the territory of the Czech Republic (valid from July 1st, 2020 00:00) in accordance with the Ministry of Health Protective Measure

※1:高感染危険国 スウェーデン

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

※2:低感染危険国(安全国)のうち,相互主義の条件を満たしている国

ベルギー,ブルガリアデンマークエストニアフィンランド,フランス,クロアチアアイルランドアイスランド,イタリア,キプロスリヒテンシュタインリトアニアラトビアルクセンブルグハンガリー,マルタ,ドイツ,オランダ ,ノルウェーポーランドポルトガルオーストリアルーマニアギリシャ,スロヴァキア,スロヴェニア,スペイン,スイス,英国,セルビアモンテネグロ

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp