6月1日(月),チェコ政府は,以下のとおり,新たな入国措置を導入したました。
1 チェコ政府は,ECDC(欧州疾病予防管理センター)が示す新型コロナウィルス感染データを基準に,欧州諸国を,低感染危険国,中度感染危険国,及び高感染危険国の3つのカテゴリーに分類しました。各カテゴリーの(再)入国措置は以下のとおりです。
(1)低感染危険国に属する国からの全ての(再)入国者(第三国に居住する旅行者等は除く)は,チェコ入国の際,PCR検査受診・隔離措置のいずれの義務からも免除される。
(2)中度感染危険国からの(再)入国者のうち,チェコ国民及びチェコで滞在許可を有する外国人は,チェコ入国の際,PCR検査受診・隔離措置のいずれの義務からも免除される。チェコで滞在許可を有しない外国人は,チェコ入国の際,PCR検査受診若しくは隔離義務がある。
(3)高感染危険国からの全ての(再)入国者は,PCR検査受診若しくは隔離義務がある。
2 各カテゴリーに属する国は以下のとおりです。
(1)低感染危険国:独,墺,ポーランド,ハンガリー,スロバキア,ギリシャ,ブルガリア,ルーマニア,クロアチア,スロヴェニア,スイス,エストニア,ラトビア,リトアニア,フィンランド,ノルウェー,アイスランド,キプロス,リヒテンシュタイン
(2)中度感染危険国:仏,伊,スペイン,ポルトガル,デンマーク,オランダ,ベルギー,アイルランド,マルタ,ルクセンブルグ
(3)高感染危険国:英,スウェーデン
3 上記国境措置は,6月15日より有効となります。また,各国の感染状況に応じて,7日毎に更新されます。変更等がありましたら,お知らせします。
4 上記措置はチェコの入国措置です。国境閉鎖若しくは外国人の入国に制限を設けている国もありますので,ご注意ください。出国する場合には,出国先の入国措置について十分に情報収集してください。
また,チェコ外務省は,6月14日までは不要不急の出国は控えるよう呼びかけています。
5 日本を含む欧州以外の国からの入国者は,引き続き,入国の際に陰性証明書の提出若しくは居住する地域の県衛生局への通報義務があります。
保健省関連リンク(チェコ語)
外務省関連リンク(チェコ語)
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp