チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(入国規制措置(EU信号機プログラムの導入等))

11月5日、チェコ政府は、11月9日(月)から入国規制に関わる信号機プログラムをEU基準に合わせることを決定しました。主な内容は以下のとおりです。

1 EU基準信号機マップの基準(※各国についての最新の分類は末尾記載リンク先のチェコ政府公式ページでご確認ください。)

●緑(低感染危険国):人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が25以下かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以下の国

現時点で欧州ではバチカンのみ(欧州以外では、オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランドシンガポール、タイ)。

●オレンジ:人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が25〜350かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以下又は、

人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が250以下かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以上の国

現時点で欧州では、デンマークエストニアフィンランドアイスランドキプロスラトビアリトアニア、独、ノルウェーギリシャスウェーデンが該当。

●赤:緑・オレンジを除く全ての国及び地域

チェコ保健省関連ページ(チェコ語

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

チェコ内務省関連ページ(英語)

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/conditions-for-entry-to-the-czech-republic-valid-from-november-9th-2020.aspx

※各色の該当国は随時見直されます。

2 EU基準信号機マップに基づき導入される措置

(1)緑色に分類された国から入国する場合、制限はありません。

(2)過去14日以内に12時間以上オレンジ色に分類された国に滞在し、かつ就労・就学目的でチェコに入国する外国人は、雇用者・教育機関に対しPCR陰性結果を提出するまでの間、職場・学校への立ち入りが禁じられ、かつ人の移動の自由が制限されます(PCR検査結果を提出しない場合は10日間)。

(3)過去14日以内に12時間以上赤色に分類された国に滞在したチェコ人、EU市民、チェコEUで滞在許可を有する外国人は、入国前に所定の電子フォーム(https://plf.uzis.cz/)に入力し、証明書を受領した上で、入国時にそれを提示する必要があります。また、入国後5日間以内にはPCR検査を受ける義務があります。

(4)EU加盟国以外で赤色に分類された国の国民及び同国の長期滞在許可等を有する外国人は原則入国禁止となります(一部例外あり)。

3 日本からの入国

観光目的による入国は、実質上できなくなっていますのでご注意ください。

(日本は緑色に分類されているので、これまでどおり入国自体に制限はありませんが、別途「人の移動の自由」が制限されている事情によります。)

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp