チェコ入国措置の更なる変更(その2)

チェコ入国措置の更なる変更(その2)

7月13日,チェコ内務省は,同省ホームページ上で,入国措置に関する規定を更新しました。日本人のチェコ入国に係る主な変更点は,以下のとおりです。

1 過去14日の間に,低感染危険国(安全国)(※2参照)以外の国に12時間以上の滞在歴を有しない日本人は,新型コロナウィルス 感染措置に係る入国措置導入以前と同様の入国が認められます。これにより,チェコの滞在許可・査証等を有する日本人に加えて,チェコ入国査証免除措置(無査証)による日本人の入国も可能となりました。この場合、チェコ入国時の衛生局の指示によるPCR検査受診・隔離等の義務からも免除されます。

2 過去14日の間に低感染危険国(安全国)(※2)以外の国に12時間以上の滞在歴を有する日本人は,チェコ入国は認められますが,衛生局の指示によるPCR検査受診・隔離の義務等が課せられます。

3 低感染危険国(安全国)(※2)以外の国で滞在許可・長期査証等を有する日本人のチェコ入国は禁止されています。ご注意下さい。

4 低感染危険国(安全国)リストは随時更新されます。チェコ入国前に最新情報の入手に努めてください。

※ 1:内務省ホームページ(英語)

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

※ 2:低感染危険国(安全国)

オーストラリア、ベルギー、ブルガリアデンマークエストニアフィンランド、フランス、クロアチアアイルランドアイスランド、イタリア、日本、カナダ、韓国、キプロスリヒテンシュタインラトビアリトアニアルクセンブルグハンガリー、マルタ、ドイツ、オランダ 、ノルウェーニュージーランドポーランドポルトガルオーストリアルーマニアギリシャ、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スイス、タイ、イギリス

※ 3: 上記内務省リンク先の以下の箇所で低感染危険国(安全国)の最新リストがご確認頂けます。

2. Entry into the territory of the Czech Republic

List of countries with a low risk of COVID-19 contagion is here (pdf, 18 kB).

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp