・チェンライ県感染症委員会命令第12/2563号「新型コロナウィルスCOVID19感染抑止対策」により以下のとおり,チェンライ県内の各施設の閉鎖が定められています。非常事態令第9条に基づく決定事項第5号第2項(6)とおおむね同様の閉鎖措置が採用されていますが,同県の命令として「コック河および全支流の河岸砂浜,感染危険性の高い公有地の閉鎖・使用禁止」及び「国立公園および全自然公園の観光施設閉鎖」が独自に明記されております。
・また,チェンライ県感染症委員会告示第11号「非常事態令第9条に基づく決定事項第5号及び第6号に定められた規制に基づく行動指針の周知」により,以下のとおり,非常事態令第9条に基づく決定事項第5号と第6号の禁止行為,閉鎖措置と緩和措置とおおむね同内容が,周知されております。
・5月3日以降,各種規制が緩和されることになりますが,引き続き、タイ政府当局及び県の命令や告示を注視して最新の情報収集を努めていただくとともに,マスクの着用、社会的距離の維持、手洗い・アルコール消毒等の感染防止措置を心がけていただくようお願いいたします。
チェンライ県感染症委員会命令第12/2563号
新型コロナウィルスCOVID19感染抑止対策
首相の非常事態令宣言の5月31日までの告示に基づき,チェンライ県内の種々の新型コロナウィルスCOVID19抑止対策を引き続き強制執行するため,以下の実施命令を発出する。
(1)サービス業法に基づくサービス業施設の閉鎖
(2)サービス業施設類似の施設,パブ,バー,娯楽施設の閉鎖
(3)健康増進施設法に基づく浴場,サウナ,ハーブ・サウナ,健康増進施設,古式マッサージ施設,足マッサージ施設,美容増進施設の閉鎖,刺青もしくは身体の一部を削る施設の閉鎖
(4)映画およびビデオ法に基づく劇場,映画館,ゲーム場,カラオケ店の閉鎖
(5)闘鶏場,闘鶏訓練場,馬場の閉鎖,集会を行う原因となるそれら施設内での行動の禁止
(6)フィットネス・ジムの閉鎖
(7)屋内外の遊技施設,遊技場,デパート内の遊戯ゾーン,スケート・ローラーブレード場及び類似する場所の閉鎖
(8)スヌーカー,ビリヤード,ボーリング場,ゲームセンターの閉鎖
(9)集合住宅及び住宅ビル内を含むプールの閉鎖,ウォーター・パークの閉鎖
(10)デパート,ショッピングセンターの閉鎖,ただし,スーパーマーケット,薬局,生活必需品,電話・通信機器,国営・公営銀行を除く。料理店については持ち帰り食品のみ営業可。
(11)博物館の閉鎖
(12)図書館の閉鎖
(13)保育施設,高齢者施設の閉鎖
(14)ムエタイ興業場,ムエタイ・ジム,マーシャル・アーツ・ジム,ダンス場もしくはダンス教育施設の閉鎖
(15)動物園の閉鎖
(16)コック河および全支流の河岸砂浜,感染危険性の高い公有地の閉鎖・使用禁止
(17)国立公園および全自然公園の観光施設閉鎖
違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。
本命令は,仏暦2563年5月3日から変更命令が発出されるまで有効である。
仏暦2563年5月2日
○外務省海外安全ホームページ
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html