新型コロナウイルスに関するお知らせ(施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号の発表)

・1月1日、バンコク都は、本1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。

・在タイ日本国大使館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

◯閉鎖する施設

・サービス施設、パブ、バー、娯楽施設、及び類似の施設

・遊園地、ウォーターパーク、子どもの遊戯場及び遊具

スヌーカー場、ビリヤード場、ボードゲーム店、ゲーム店、インターネット店

・闘鶏場、闘牛場、闘魚場、及び類似の施設

・保育園、介護施設(宿泊を通常業務として含む施設は除く)

ムエタイ競技場・練習場、武術学校、ジム、競馬場

・全ての競技場、フィットネス場

・浴場、個室付浴場

・宴会場及び類似の施設

・仏像のお守り及び仏像販売所

・児童養育施設

・美容増進施設(医科クリニックとして認可を受けていない施設)、刺青店

・スパ、マッサージ店

・ボーリング場、スケート場、及び類似の施設

・ダンス場、ダンス練習場

・(1月17日まで)学校施設、学習塾、全ての教育機関(人の集まる授業、研修、活動は禁止。オンライン授業の実施は除く)

◯別表に定める施設・場所毎の感染拡大防止措置を厳格に実施する施設

・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、フードガーデン、食堂

・百貨店、複合施設、コミュニティモール

・展示場、会議場

・ホテル内会議室、会議場

・小売店、デリバリー店、市場、水上市場

・美容増進店、理髪店(1人2時間以内の時間制限を設け、店内で待機することがないようにする)

・保育園、介護施設(宿泊を通常業務に含む場合に限る)

・美容増進医療クリニック、ネイルサロン

・ゴルフ場、ゴルフ練習場、スポーツ競技場

・公園、広場、公共イベントスペース、運動場

・ペット用スパ・トリミング、ペット預入店

・屋内運動施設、屋外・屋内の公共プール

・植物園、花園、博物館、学習センター、歴史的遺構、遺跡、公共図書館、美術館

・ウォータースポーツ・アクティビティ施設

・映画館、劇場

◯上記以外の施設においては、検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒、各種活動中・活動後の用具の消毒、施設の出入域の際のアプリケーションを通じた登録を関係者に徹底させる。

バンコク都は全ての人に、住居を出る際はマスクを着用するように協力を求める。

◯本措置は、1月2日から、変更の告示があるまで効力を有する。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在チェンマイ日本国総領事館ホームページ

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

経済産業省PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html