大使館からのお知らせ(ポーランドからの帰国方法に関する情報(4月15日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

○現状におけるポーランドからの帰国方法について

○ドイツ入国に際しての補助的文書の発行について

○ドイツ入国に関する注意事項

○ご帰国後について

1 現状におけるポーランドからの帰国方法について

(1)新型コロナウイルス感染症に係るポーランド政府の「国際旅客機のポーランド国内への着陸の禁止」措置については,先般お知らせしましたとおり,4月26日まで期限が延長されました。

(2)また,ポーランド航空(LOT)が行っていたポーランド人の帰国のための特別便(「LOT DO DOMU」)も終了し,これに伴い日本人に対して特別に認められていた往路便による出国も終了しました。

(3)従って,国際旅客便が再開されるまでの現状における帰国の方法としては,ドイツへ陸路で入国し,同国発日本行きフライトの利用が考えられます。ドイツ発日本行きのフライトにつきましては,例えば,フランクフルト(アム・マイン)発は,ANA(週3便:月木土),ルフトハンザ(週3便:日水金)等があります。ただし,最新の運航状況につきましては,各航空会社へご確認いただきますようお願いいたします。

2 ドイツ入国に際しての補助的文書の発行について

(1)15日現在,ドイツは入国に際し,14日間の隔離待機の要請など措置を強化しておりますが,トランジットのための入国については対象外になっていること,また,入国後の公共交通機関の利用が可能であることについては,当地ドイツ大使館に確認済みです。

(2)他方で,ドイツ入国に際しては,同国の係官に,日本への帰国のトランジットのための入国である旨の説明をする必要があります(購入した航空券の持参をおすすめします)。

(3)その際,係官によって対応に差異のある可能性があるため,当館から入国のための補助的文書(ドイツ語)を発行することが可能です。ただし,上述のとおりドイツ入国にはご本人による説明が必要であり,当館が発行する文書はあくまで補助的なものとなります。この文書を以て入国が約束されるものではありませんので,予めご承知おきください。

(4)その上で,当館からの文書の発行を希望する方は,以下の方法で,当館まで申し込みください。

(ア)申し込みは,原則メールで受け付けます。件名を「補助的文書発行依頼」としていただき,パスポートの写真や署名があるページの写し(写真でも可)を添付し,お名前(漢字表記)と出発日(差し支えがない範囲で日本着までの日程),現住所(郵送を希望する場合)を本文に記載の上,当館領事班宛て(cons@wr.mofa.go.jp)にメールで送付ください。なお,希望者1名につき1通となります。

(イ)当館にて本件文書を作成後,文書の写し(pdf)をメールで送付します。なお,本件文書(オリジナル)の手交は,当館領事窓口へご来訪いただくか,遠隔地等にお住まい等のため,当館への来訪が困難な場合には郵送させていただきます。ただし,現在のポーランドの郵便事情は配達までに時間を要しておりますので,予めご留意ください。

(ウ)発行する文書の構成は,希望者の氏名等記載の当館発行の補助的文書(ドイツ語),同文書の和訳及びドイツ外務省発在ドイツ外交団宛口上書(写)となります。

3 ドイツ入国に関する注意事項

(1)短期滞在者としてポーランドに滞在されている方で,既にシェンゲン域内に180日の間に90日を越えて滞在されている方は,ドイツにおいてシェンゲン協定上,違法滞在となり入国できません。なお,ポーランドにおいては,我が国との二国間協定において,90日間の滞在が認められておりますが,今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大措置のため,右措置終了後30日間の猶予があると当館は理解しております(詳細を当局に確認中)ので,ポーランドに右期限まで滞在し続けることは可能です。

(2)長期滞在者としてポーランドに滞在されている方で,滞在許可証を所持していない方(新規や延長手続きの申請中等)につきましては,新型コロナウイルス感染症関連の措置が執られる以前から,お持ちの旅券にポーランドの外国人局から手続き中である旨のスタンプを押されても,ポーランド語表記のため,シェンゲン域内の空港において,係員が理解できず,トラブルとなる場合がありますところ,今次ドイツ入国に際しても同様の問題が生じる可能性がありますので,予めご留意ください。

(3)ドイツ入国後,日本への出発前に前泊を考えていらっしゃる場合,現在,ドイツ国内のホテルは観光客への営業が禁止されており,観光旅行でないことを説明し,認められる必要がありますので,宿泊を予定するホテルに事前にご確認されることをお勧めします。

4 ご帰国後について

(1)ご帰国後,空港においてアンケートへの記入やPCR検査が義務づけられております。

(2)検疫所長の指定する場所(自宅等)での14日間の待機,及び公共交通機関を利用しないことを要請されますので,ご留意ください。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html