スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(入国規制の更新)

1月19日、内務省は、不要不急の渡航制限に関するEU勧告に基づき、外国人のスロバキアへの入国に関する最新の入国規制をHPで発表したところ、概要以下のとおりです。

内務省ホームページ原文

スロバキア語:https://www.minv.sk/?vstup-cudzincov-do-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

英語:https://www.minv.sk/?entry-of-foreigners-into-the-territory-of-the-slovak-republic-during-an-emergency-situation

1 EU域内国境からのスロバキアへの入国(陸路でのチェコオーストリアポーランドハンガリーからの入国。空路でのシェンゲン圏からの入国)

 シェンゲン圏で合法的に滞在している全ての外国人は、入国目的に関わらず、EU域内国境からスロバキアに入国することができる。入国後は、最新の公衆衛生局布告に基づく検疫措置に従うこと。

2 EU域外国境からスロバキアへの入国(陸路でのウクライナからの入国。空路での非シェンゲン圏からの入国)

(1)EU市民及びその家族は、入国目的に関わらず、EU域外国境からスロバキアに入国することができる。入国後は、最新の公衆衛生局布告に基づく検疫措置に従うこと。

(2)第3国の国民(当館注:日本人を含む)は、以下の例外規定に当てはまる場合のみ、EU域外国境からスロバキアに入国することができる。入国後は、最新の公衆衛生局布告に基づく検疫措置に従うこと。

ア スロバキアにおいて恒久的又は一時的な滞在許可を有する者の親族(配偶者、未成年の子供、未成年の子供の親)、又はスロバキア市民の親族(配偶者、未成年の子供、未成年の子供の親)

イ スロバキアの法律に基づき、スロバキアにおける有効な滞在許可を付与された者、又はスロバキア大使館によって発効された査証を有する者。

ウ 公衆衛生局が定める検疫措置の例外に当てはまる一部の者(トラック運転手、居住許可を有するEU諸国に移動(トランジット)する者等に限る)。

エ バーレン、チリ、コロンビア、インドネシアニュージーランド、ペルー、カタールクウェートルワンダサウジアラビア、韓国、アラブ首長国連邦、中国(香港、マカオを含む)、ウルグアイ、台湾の居住者。

オ EUによって承認されたワクチン又はWHOによって緊急使用が認められたワクチンを、推奨されている回数の接種を完了してから14日間以上経過した者。対象ワクチンは、ファイザー・ビオンテック製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン&ジョンソン製、コバクシン、シノファーム製、シノバック製、ノババックス製。