大使館からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症に関するポーランドの水際措置及び国内制限措置の緩和について)(2月15日)

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

●2月11日以降、シェンゲン協定域内外を問わず、ポーランドへの入国者に課される隔離期間は7日間に短縮されています。

●同日以降、濃厚接触者の隔離措置が廃止されています。

●2月15日以降、新型コロナウイルス感染症感染者の隔離期間が10日間から7日間に短縮されます。

●2月1日から、当地で発行された新型コロナワクチン接種証明書の有効期間が1年間から270日に短縮されています。

1 2月9日(木)、ニェジェルスキ保健大臣及びチャルネク教育・科学大臣は、記者会見を行い、2月11日及び15日からの新型コロナウイルス感染症に係る防疫措置の緩和について発表しましたが、詳細についてポーランド政府HP等により確認できましたので、以下のとおりお知らせします。

(1)2月11日以降、ポーランド入国者に課される隔離期間が、出発地を問わず7日間に短縮されました。これまでは、出発地がEU加盟国やシェンゲン協定加盟国などの場合は10日間、それ以外の国の場合は14日間でした。

(2)同日以降、出発地がアンドラモナコサンマリノ及びバチカンの場合も、シェンゲン協定加盟国からの入国者と同様の条件で、隔離措置が免除されます。

(3)同日以降、濃厚接触者の隔離措置について、これまでは濃厚接触が認められてから10日間の隔離が必要でしたが、これが廃止されました。

(4)2月15日以降、新型コロナウイルス感染者の隔離期間が、これまでの10日間から7日間に短縮されます。また、新型コロナウイルス感染者の同居人の隔離期間が、感染者の隔離期間が終了するまでとなります。

(5)2月21日から、学校での通常授業が再開します。

2 現行のポーランドにおける隔離措置及びその免除対象者の詳細については、下記リンク先の当館HPをご参照下さい。

 https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100302503.pdf

3 2月1日より、当地で発効される新型コロナワクチン接種証明書の有効期限が、従来の1年間から270日に短縮されています。この措置は、2月1日以前に発行された接種証明書にも適用されておりますので、ご注意ください。

4 ポーランドでは依然として毎日3万人前後の新規感染者が報告されています。引き続き感染予防措置を心がけて下さい。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30、13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html