【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(3月13日現在)

●13日現在,報道によれば,アルゼンチン国内では34名の感染者,うち2名の死亡者が報告されています。

●12日,アルゼンチン移民局は,官報で,日本も含めた新型コロナウイルスの持続的感染地域の国民,又は同地域から来た外国人に対する査証申請手続きを一時的に中止する規定を公布しました。

●12日,アルゼンチン政府は,新型コロナウイルスに係る新たな措置を内容とする衛生緊急事態に関する必要緊急大統領令(DNU)を発出し,日本も含めた指定感染地域からの国際旅客便の一時的なフライトの停止が発表されました。                         

●過去14日間に指定感染地域を通過してアルゼンチンに到着し,強制隔離に関する規制等を遵守しないアルゼンチンに居住していな外国人は,アルゼンチンに滞在することはできません。

●最新情報を入手するとともに, 感染予防に努めてください。万が一当局に隔離され援護が必要な場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。

文 1 13日現在,報道によれば,アルゼンチンでは34名の感染者,うち2名の死亡者が報告されています。

2 12日,アルゼンチン移民局は,官報で,日本も含めた指定感染地域の国民,又は同地域から来た外国人に対する査証申請手続きを一時的に中止する規定を公布しました。

【ご参考:アルゼンチン移民局官報】

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226653/20200312

3 12日,アルゼンチン政府は,新型コロナウイルスに係る新たな措置を内容とする衛生緊急事態に関する必要緊急大統領令(DNU)を発出しました。主な内容を以下のとおりです。

(1)以下の者は,14日間,他人との接触を控えなければならない。この期間は,今後の疫学的状況に応じて,当局によって変更されうる。

ア 「疑わしいケース」の条件に当てはまる者。このDNUの目的に従い,「疑わしいケース」が該当するのは,発熱と1つ以上の呼吸器の症状(咳,咽頭痛,呼吸困難)があり,加えて,最近「感染地(zona afectada)」への渡航歴があるかCOVID-19感染が確認され,又はその可能性のあるケースと接触したことがある者である。この定義は,今後の疫学的状況に応じて,保健当局によって更新される場合がある。

イ COVID-19に感染していると医学的に確認された者。

ウ 当局によって規定された条件である上記(1)及び(2)に含まれる者との「濃厚接触者」。

エ 「感染地」を通過し,アルゼンチンに到着する者。これらの者は,旅程に関する情報を提供し,アルゼンチン内での住所を申告し,感染の潜在的リスクと例外なく遵守しなければならない予防措置を決定するために,医師の診断を受けなければならない。保健当局又は出入国管理当局によって規定される例外を除き,強制隔離に関する規制及び現行の衛生措置を遵守しない,アルゼンチンに居住していない外国人は,入国又はアルゼンチンに滞在することはできない。

オ 過去14日間に「感染地」を通過して,アルゼンチンに到着した者。保健当局又は出入国管理当局によって規定される例外を除き,強制隔離に関する規制および現行の衛生措置を遵守しない,アルゼンチンに居住していない外国人は,アルゼンチンに滞在することはできない。

(2)本条項で定められた隔離及びその他の義務の違反が確認された場合,そのような状況を把握した役人,医療従事者,教育機関及びその他当局関係者は,刑法第205条,第239条及び関連条項に係る犯罪の可能性の調査を行うため,刑法に基づく告発を行わなければならない。

(3)パンデミックでの感染地域:このDNUの発出日現在,EU及びシェンゲン協定国,米国,韓国,日本,中国,イランがCOVID-19パンデミックでの感染地域と見なされる。

(4)一時的なフライトの停止:30日間,「指定感染地域」からの国際旅客便の一時停止を指示する。(注:報道によりますと,欧州・米国を経由しない国際旅客便での発着は目下のところ従来どおりとのことです。)行政機関は,疫学状況の変化に注意を払いつつ,今後指定感染地域からのフライト停止の期間を延長,又は短縮することが出来る。また,今後必要性に対応するため,必要な全ての予防措置を適用し,亜居住者の帰国のために例外措置を講じることが出来る。

(5)交通事業者の義務:アルゼンチンで活動する国際及び国内の交通事業者は,確立された衛生措置及び予防措置に従う義務がある。

(6)大規模イベント:博物館,スポーツセンター,ゲームルーム,レストラン,スイミングプール,その他の公共アクセスがある場所の閉鎖が命令される場合がある。パブリックショーやその他すべての大規模イベントを取りやめる。人の密集を避けるために安全な距離と他の必要な手段を講じる。

【ご参考:緊急大統領令(DNU)】

https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031201NS.pdf

4 13日付,アルゼンチン外務省回章には,上記DNUの内容に加え,一時的フライト停止に関するアルゼンチン居住者の帰国のための例外措置との関連で,3月16日まで指定感染地域へのフライト運行を許可するが,3月17日以降,今回の一時停止期間内においては,指定感染地域への,及び同地域からの移動のための運行を実施できるのはアルゼンチン航空に限られることとなる,としております。

5 なお,日本を含めた新型コロナウイルスの指定感染国からアルゼンチンに入国する人は14日間自宅(又はホテル)で待機する義務があります。

【ご参考:アルゼンチン保健省ホームページ】

https://www.argentina.gob.ar/salud

6 過去14日に指定感染地域を通過してアルゼンチンに到着し,強制隔離に関する規制等を遵守しない,又はできないアルゼンチンに居住していない外国人は,アルゼンチンに滞在することはできません。

7 最新情報を入手するとともに, マスクの着用, 手洗いやうがいの励行など, 感染予防に努めてください。

8 万が一当局に隔離され援護が必要な場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。(以上)

○在アルゼンチン日本国大使館

Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina

電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200

FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210

ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

※ご旅行に出られる前には「たびレジ」に登録し,緊急情報を受け取ることができるようにしてください。

「たびレジ」のリンク→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 

※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。