【医療情報】新型コロナウイルス関連情報及び地方から帰国のために首都に向かわれる皆様へ(4月5日現在)

●報道によれば,アルゼンチン国内では1554名(昨日から103名増)の累計感染者数,うち46名の累計死亡者数が報告されています。

●当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,全国隔離措置DNU(297/2020)が4月12日まで継続中です。

●地方滞在の方々が,ご帰国のために車両で首都へ移動される際には,事前に当国運輸省の許可が必要になります。また,首都到着後24時間以内の出国便の確保が前提になりますのでご注意ください。

●大使館では,アルゼンチンに滞在中の方を対象に,所在調査を進めております。在留届の更新,たびレジの登録等にご協力をお願いします。

1 報道によれば,アルゼンチン国内では1554名(昨日から103名増)の累計感染者数,うち46名の累計死亡者数が報告されています。

2 強制隔離措置に関する必要緊急大統領令(DNU)が継続中です。当該措置は,当国に居住している方,または短期的に滞在している方に対し,「社会的,予防的,強制的隔離(以下,強制隔離と表記)」を設定し,期間は3月20日から4月12日までとされています。

3 強制隔離の緩和に向けた動き(一般報道)

 報道によると,強制隔離は4月13日以降段階的撤廃が開始される予定ですが,隔離措置の例外が一部の産業や建設業に拡大されるに留まり,学校の再開はなく,65歳以上の高齢者は引き続き隔離が続けられると見られています。

4 地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項

 ご帰国のために,車両(バスやレミース)で首都への移動される際には,首都到着後24時間以内のフライトチケットの確保が必要です。

 また,事前に当国運輸省の許可が必要になります。これらの移動許可の取得手続きは,バス(レミース)等の会社が行いますが、許可取得に一定の時間を要しますので,ご帰国のために移動のご予定のある方は,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班conbsas@bn.mofa.go.jpまでお知らせください。(根拠法令:3日付アルゼンチン外務省回章13/2020)

 また,首都でのご滞在先は,ホステルや簡易アパートでは,受付や警備員が不在の場合が多く,入退室管理が明確ではないため,当国の強制隔離下において,治安当局等とのトラブルの要因となる可能性がありますのでご注意ください。

5 所在調査及び在留届情報の更新のお願い

 大使館では,短期滞在の皆様の状況を可能な限り正確に把握するため,「たびレジ」にお名前や連絡先,滞在期間などを登録されていない方(メールアドレスだけの簡易登録の方)を対象に所在調査をお願いしております。

細部は「短期滞在中の皆様への所在調査協力依頼」をご参照ください。

https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100030340.pdf  

 また,大使館に在留届を提出済みの方で,ご帰国,転出等により登録情報に変更が必要な方がおられましたら,届け出をお願いします。

オンライン在留届を利用された方はこちら

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

大使館に,届け出用紙にて直接提出された方は,お名前,旅券番号,ご帰国日等を本メールにご返信いただくようお願いします。(以上)

○在アルゼンチン日本国大使館

Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina

電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200

FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210

ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

領事班代表メール:conbsas@bn.mofa.go.jp 

※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。