【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(4月10日現在)

●報道によれば,アルゼンチン国内では1975名(昨日から81名増)の累計感染者数,うち82名の累計死亡者数が報告されています。

●当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,強制隔離措置DNU(297/2020)が,4月26日まで延長されました。

●地方におられる非居住者の方々が,強制隔離期間中にご帰国のために,首都へ移動される際には,所在地を出発される最低48時間前までに申請を行う必要がありますので,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班までお知らせください。

1 アルゼンチン国内では1975名(昨日から81名増)の累計感染者数,うち82名の累計死亡者数が報告されています。

2 強制隔離措置に関する必要緊急大統領令(DNU)が継続中です。当該措置は,当国に居住している方,または短期的に滞在している方に対し,「社会的,予防的,強制的隔離(以下,強制隔離と表記)」を設定することを主な内容とするものです。

本10日21時,フェルナンデス大統領が記者会見を行い,同強制隔離措置を4月26日まで延長することを発表しました(ただし,大統領は,この状況がいつ終息するか誰にも分からないと述べて,27日以降の更なる延長にも含みを残しています。本件措置は3月20日に開始され,今回で2度目の延長となります)。

感染者数の約6割を占めるブエノスアイレス大都市圏を始めとする感染が深刻な地域については,引き続き現在の厳しい措置が適用され続ける見込みです。一方,大統領は,「場所」と「活動」に注目して今後強制隔離措置の緩和も示唆しています。詳細については,明日公布される新たな大統領令で明らかになる見込みです。

3 地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項

地方におられる非居住者の方々が,強制隔離期間中にご帰国のために,車両(バスやレミース)で首都へ移動される際には,所在地を出発される最低48時間前までに申請を行う必要がありますので,ご帰国のために移動のご予定のある方は,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班 conbsas@bn.mofa.go.jp までお知らせください。

細部は「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご参照ください。

https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf

(以上)

【問い合わせ先】

○在アルゼンチン日本国大使館

Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina

電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200

FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210

ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

領事班代表メール:conbsas@bn.mofa.go.jp 

※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。

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