【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(4月8日現在)

●報道によれば,アルゼンチン国内では1795名(昨日から80名増)の累計感染者数,うち65名の累計死亡者数が報告されています。

●当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,全国隔離措置DNU(297/2020)が4月12日まで継続中です。 同全国隔離措置は,13日以降も継続される見込みです(終了期間も含めて,詳細は未発表)。

●大使館では,アルゼンチンに滞在中の方を対象に,所在調査を進めております。在留届,たびレジの登録情報の更新にご協力をお願いします。

●以下「5 地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項 」についてご留意ください。

1 アルゼンチン国内では1795名(昨日から80名増)の累計感染者数,うち65名の累計死亡者数が報告されています。

2 強制隔離措置に関する必要緊急大統領令(DNU)が継続中です。当該措置は,当国に居住している方,または短期的に滞在している方に対し,「社会的,予防的,強制的隔離(以下,強制隔離と表記)」を設定し,期間は3月20日から4月12日までとされています。 ただし,同全国隔離措置は,13日以降も継続される見込みです(関連情報は以下3)。

3 フェルナンデス大統領と全国州知事とのテレビ会議(一般報道)

 7日,フェルナンデス大統領は,全国の州知事等と会議を行い,現在12日までとなっている全国隔離措置の延長について検討しました。報道によると,事前の期待とは異なり大幅な全国隔離措置解除は行われずに,わずかな緩和措置となる見込みで,段階的にまた選択的に解除していくことになるとのことです。また,全国隔離措置に新たな例外が加わる可能性があり,その有力分野と見られるのは,銀行,建設,一部産業で,学校や国内の中・長距離交通についてはしばらく再開されない見込みです。なお,今次強制隔離措置延長の終了時期は未定のようですが,報道では,23日まで,または5月までという憶測があります。近く,フェルナンデス大統領が正式に公表する予定です(報道では,日曜日とのことです)。

4 所在調査及び在留届情報の更新のお願い

 大使館では,現在アルゼンチンに滞在しておられる方々を可能な限り正確に把握するため,在留届を提出されている方には,登録情報のご確認を,「たびれじ」登録をし,実際に滞在されていない方,または,既に在留届を提出されている方におかれましては,たびれじ情報の「削除」をお願いしております。

細部は「アルゼンチンに在留届の提出,たびれじの登録をされている皆様へ」をご参照ください。

https://www.ar.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyoryokuirai.html

5 地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項

 非居住者の方々が,強制隔離措置実施期間にご帰国のために,地方から車両(バスやレミース)で首都へ移動される際には,所在地を出発される最低48時間前までに申請を行う必要があります。この国内移動が許可されるのは,首都到着後24時間以内のフライトチケットの確保,当館から発出する移動のための領事レター等の証明書の保持及び新型コロナウィルスの症状がないことが条件となります。また、移動を担当する会社は事前に当国運輸省の許可が必要になります。

 これらの移動許可の取得手続きは,バス(レミース)等の会社が行いますが,許可取得に一定の時間を要しますので,ご帰国のために移動のご予定のある方は,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班 conbsas@bn.mofa.go.jp までお知らせください。(根拠法令:6日付アルゼンチン外務省回章14/2020)

 また,首都でのご滞在先は,ホステルや簡易アパートでは,受付や警備員が不在の場合が多く,入退室管理が明確ではないため,当国の強制隔離下において,治安当局等とのトラブルの要因となる可能性がありますのでご注意ください。申請のために必要となる情報は以下のとおりです。

(1)運送会社情報(会社名,電話番号,運送会社は事前に運輸省の許可を得ている必要があります)

(2)車両情報(メーカー,車種,ナンバープレート)

(3)運転手情報(氏名,DNI,携帯番号)

(4)一行リスト(氏名,身分証明書番号,国籍)

(5)国内移動出発日時及び出発地点(正確な住所)

(6)国内移動のルート

(7)到着地点の住所及び宿泊場所(24時間以内)

(8)フライト情報 (以上)

【問い合わせ先】

○在アルゼンチン日本国大使館

Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina

電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200

FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210

ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

領事班代表メール:conbsas@bn.mofa.go.jp 

※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete