インドに駐在している邦人のインド再入国について

日本時間3月13日21:00をもって,3月3日以前に発行された就労(雇用)ビザ及びプロジェクトビザ(同居家族分を含む)の無効化措置が停止されるため,現行ビザを使用してインドに再入国することが可能になります。

3月12日の領事メールでお知らせしたインドにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起(その16:インド政府による新たな入国制限措置等)及び東京のインド大使館ホームページに掲載された最新情報(以下のURL御参照)のとおり,日本時間3月13日21:00をもって,3月3日以前に発行された就労(雇用)ビザ及びプロジェクトビザ(同居家族分を含む)の無効化措置が停止されます。

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/pdf/file1_pdf_13_03_2020.pdf

このため,インドに駐在している在留邦人及びその御家族で,現在日本に一時帰国中又は第三国に滞在中の方は,現行の就労(雇用)ビザ又はプロジェクトビザを使用してインドに再入国することができます。

また,3月4日以降に再発給されたこれらのビザを使用して再入国することも可能です。

なお,就労(雇用)ビザ及びプロジェクトビザ以外のビザによる4月15日までの再入国は,現時点で認められていませんので,御注意願います。