セント・ジェームス県,ハノーバー県及びウエストモアランド県に発令中の非常事態宣言の延長について

セント・ジェームス県,ハノーバー県及びウエストモアランド県に発令中の非常事態宣言が2019年10月28日まで延長されるとの報道がありました。

最新の関連報道等に充分ご留意ください。

なお,皆様の方で当局との関係で,その対応等について何かお気づきの点等がございましたら,大使館までご連絡願います。

7月28日

在ジャマイカ日本大使館

Embassy of Japan in Jamaica

NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373

http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/

(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)