セント・ジェームス県,ハノーバー県及びウエストモアランド県に発令中の非常事態宣言が2019年10月28日まで延長されるとの報道がありました。
最新の関連報道等に充分ご留意ください。
なお,皆様の方で当局との関係で,その対応等について何かお気づきの点等がございましたら,大使館までご連絡願います。
7月28日
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373
http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)