ジャマイカ政府の発表によると,「セント・アンドリュー県南部地区」,「セント・キャサリン県,クラレンドン県」及び「セント・ジェームス県,ウエストモアランド県,ハノーバー県」において発令されている非常事態宣言がそれぞれ1ヶ月間延長されることが決定されました。
最新の関連報道等にご注意ください。
また,皆様の方で当局との関係で,その対応等について何かお気づきの点等がございましたら,大使館までご連絡願います。
新たな期限は
セント・アンドリュー県南部地区 2020年2月4日まで
セント・キャサリン県,クラレンドン県 2020年2月18日まで
セント・ジェームス県,ウエストモアランド県,ハノーバー県 2020年2月27日まで
となります。
非常事態宣言が発令されている対象地域はこちらをご参照ください。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sec_map.html
12月17日
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373
http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)