ジャマイカ政府の発表によると,「セント・ジェームス県,ウエストモアランド県,ハノーバー県」及び「セント・キャサリン県,クラレンドン県」において発令されている非常事態宣言がそれぞれ3ヶ月間延長されることが決定されました。
セント・ジェームス県,ウエストモアランド県,ハノーバー県は,2020年1月27日まで,セント・キャサリン県,クラレンドン県は,2020年1月18日までとなります。
最新の関連報道等にご注意ください。
また,皆様の方で当局との関係で,その対応等について何かお気づきの点等がございましたら,大使館までご連絡願います。
非常事態宣言が発令されている対象地域はこちらをご参照ください。
全国マップ
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/000518337.pdf
10月17日
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373
http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)