(注意喚起)マダガスカル出入国時の税関申告について(再)

●ポイント

マダガスカル出国時に、空港にて邦人が呼び止められて外貨所持の確認をされるケースが多数報告されております。

マダガスカル出国時に1000ユーロ相当以上の外貨を持ち出すためには申告が必要です。

・申告には、マダガスカル国内で両替したものであれば、正規の両替商で発行された証明書が必要です。

・自分が持ち込んだ外貨の場合は、入国時に税関で申告した書類が必要です。

・不要なトラブルを避けるためにも、適正な手続きに努めてください。

●本文

 先月もご案内しましたが、マダガスカルの出国に際して外貨の持ち出しについてのトラブルが引き続き報告されております。マダガスカル出入国の際に貨幣の持ち込み・持ち出しに適用される規則は下記のとおりであり、1000ユーロ相当分を超えるものについては必ず申告が必要となります。制限を超える分については、全額没収となる場合もあり得ますので、不要なトラブルを避けるためにも適正な申告に努めてください。

(1)入国時

・1000ユーロ(相当)を超える現金の持ち込みについては税関事務所での申告が必要。

・40万アリアリを超えるアリアリ紙幣の持ち込みは禁止。

※特に非居住者(旅行者や短期出張の方)で、入国時に所持していた外貨を使用せずに再度持ち出す場合は、入国時に税関で発行される申告書類が必要となります。持ち込んだ外貨を1000ユーロ(相当)以上持ち出す可能性がある場合は、必ず入国時に申告してください。手数料は無料です。

(2)出国時

・1000ユーロ(相当)を超える外貨現金を持ち出す場合は税関事務所での申告が必要。

マダガスカル国内で両替した外貨を持ち出す場合、両替した銀行や両替商で発行される書類が必要。

・1万ユーロ(相当)を超える外貨の持ち出しは禁止。

・40万アリアリを超えるアリアリ紙幣の持ち出しは禁止。

※1000ユーロ(相当)以上持ち出す予定がある場合は、必ず入国時に申告するようにしてください。

 入国時の税関の申告場所は空港により異なりますが、IVATO空港では預け入れ荷物受領場所から到着ロビー出口の左側(荷物用X線検査装置の横)に小部屋がありますので、近くの職員に税関の申告をしたい旨お伝えください。申告にあたり手数料はかかりません。また、入国時に申告を行っていれば、1万ユーロ(相当)以下の持ち出しについて、手数料がかかることはありません。

出国時の申告場所は、出国審査場向かって左手にある小部屋になります。

 マダガスカル入国時、空港には税関の申告や持ち込み制限品等に関する案内は一切掲示されておりません。現在その内容を確認できるのは、マダガスカル税関のホームページ上のみであり、入国前に必ずご確認いただき、制限を超える現金や規制品を持ち込むことのないよう努めて下さい。詳しくは下記のマダガスカル税関のホームページをご確認ください。

マダガスカル税関:出入国関連)

http://www.douanes.gov.g/particulier/voyageurs/#1635335322033-2141537e-d668

 なお、出入国に関して不当と思われる金銭要求や待遇を受けた場合は、領収書や書類を保管すると同時に、可能な限り当該職員の所属と名前を確認し、大使館までご一報下さい。

※このメールは在留届、たびレジに登録されたメールアドレスに配信されております。

※「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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【問い合わせ先】在マダガスカル日本国大使館領事班

代表電話:+261(0)20−22−493−57

緊急電話:+261(0)32−07−072−11(※開館時間外に緊急でお困りの方)

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