注意喚起(ロシアへの現金の持込みについて)

●今般、ロシア国内の地方空港において、日本人が数万米ドルをロシア税関に没収される事案が発生しました。1万米ドル相当を超える現金をロシア国内に持ち込む場合はロシア入国時に必ずレッドチャンネル(税関申告ありの場合)に行き申告を行ってください。

1 今般、ロシア国内の地方空港において1万米ドル以上の現金を持ち込もうとした日本人が、ロシアへの入国時に誤ってグリーンチャンネル(税関申告なしの場合)に行ってしまったために数万米ドルをロシア税関に没収される事案が発生しました。現金を日本から持ち出す際には税関で手続をして許可を得ていたものの、ロシアへの入国時に誤ってグリーンチャンネルに行ってしまい、自分から申告しなければならないものがある旨申し出たにもかかわらず、ロシア税関の職員から法律違反であるとされ、その場で現金が没収されたものです。

2 ロシアへの入国時、1万米ドル相当を超える現金を持っている場合には税関申告の対象となりますので、1万米ドル相当を超える現金を所持している場合には必ずレッドチャンネルへ行き申告を行ってください。

【お問い合わせ先】

サンクトペテルブルク日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St.,St.Petersburg, Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)710-69-70

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