10月31日付保健省命令(※)をもって、医療施設、介護施設、ホスピス等の従事者、利用者及び訪問者に対するマスク着用義務(10月末までとされていたもの)が12月31日まで延長されましたので、御留意ください。
ただし、以下の者にはマスク着用の義務はありません。
・6歳未満の子供
・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。
※10月31日付保健省命令
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/31/22A06277/sg
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(問合わせ先)
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電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
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