新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな保健省命令:医療施設等訪問時のマスク着用義務の延長)

10月31日付保健省命令(※)をもって、医療施設、介護施設ホスピス等の従事者、利用者、訪問者に対するマスク着用義務(10月末までとされていたもの)が12月31日まで延長されましたので、御留意ください。

ただし、以下の者にはマスク着用の義務はありません。

・6歳未満の子供

・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。

※10月31日付保健省命令

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/31/22A06277/sg

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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  (PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/

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