●2月8日、新たな保健省命令(*)が署名され、以下のとおり、マスク着用義務に変更がありました。本命令は2月11日から3月31日まで有効です。
1 2022年3月31日まで、全国で私的住居以外の屋内でのマスク着用を義務付ける。(第1条)
場所の性質上、又は状況によって、同居人ではない者からの適度な距離が継続的に保たれる場合は着用義務の例外とする(第4条)。
2 全国で屋外でのマスク常時携帯、及び混雑する場所でのマスク着用を義務付ける。(第2条)
3 以下の者はマスク着用の義務はない。(第3条)
(a) 6歳未満の子供
(b) マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。
(c) スポーツ活動中の者
(*)保健省命令
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
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