【ポイント】
●10月11日午前0時(日本時間)以降、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとなります。
●日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
【本文】
1 日本入国の際の新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について、これまで全ての帰国者・入国者について日本で有効と認められるワクチンを接種済みであることを証明する証明書の提出を求めていましたが、10月11日午前0時以降(日本時間)、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに記載されたいずれかのワクチンを3回(※)接種済みであることを証明する証明書の提出を求めることとなります。なお、ワクチンを3回接種してない場合には、引き続き出発国出国前 72 時間以内の検査証明の提出が必要となります。
※ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)等の場合は2回接種をもって3回分相当とみなす。
2 また、同日から、入国時検査及び入国後待機期間等を求めないこととする、新規入国する外国人の入国者健康確認システム(ERFS)への申請を求めないこととする、外国人観光客の入国についてはパッケージツアーに限定する措置を解除する、入国者総数の上限を設けないこととする、等の見直しもされます。
本情報は、別途、外務省本省から「広域情報」で案内されており重複しますが、日本への入国者・帰国者の方の影響を踏まえ、あらためて当館から案内させていただくものです。
3 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
【関連情報】
○外務省
・新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年10月11日以降適用): https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html
・有効と認められる新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種証明書について(2ページ目):
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_2.pdf
○世界保健機関(WHO)(緊急使用リスト(COVID−19ワクチン)):
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
○厚生労働省(水際対策):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
○在フィリピン日本国大使館ホームページ(日本国政府の発表・関連情報等(日本へ入国・再入国・帰国をご予定の方)):
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00310.html
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○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
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○在セブ日本国総領事館
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電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html