新型コロナウイルス関連情報(陽性患者及び濃厚接触者の隔離期間短縮)

●8月18日(木)から、新型コロナウイルス陽性患者及び濃厚接触者の義務的隔離期間が次のとおり短縮されました。

・陽性患者の自宅又は医療機関における義務的隔離期間を10日間から7日間へ短縮。

・濃厚接触者の義務的隔離期間を7日間から5日間へ短縮。

●また、8月9日付の保健大臣令による新型コロナウイルス感染防止対策の適用期間が8月25日(木)まで延長されます。

医療機関や公共交通機関等でのマスク着用義務等が引き続き適用されますのでご注意ください。

ブルガリア保健省は保健大臣令により、8月18日(木)から新型コロナウイルス陽性患者及び濃厚接触者の義務的隔離期間を次のとおり短縮することを発表しました。

・陽性患者の自宅又は医療機関における義務的隔離期間を10日間から7日間へ短縮。 

・濃厚接触者の義務的隔離期間を7日間から5日間へ短縮。

○現在隔離期間中にある方については、陽性患者については7日、濃厚接触者については5日の隔離期間が満了した後に、当初の隔離指示が取り消されることとなります。

○なお、濃厚接触者が新型コロナウイルス感染症ワクチンのブースター・ショットを接種済みである場合に、隔離開始から72時間経過後に受けたPCR検査が陰性であれば隔離を解除可能とする措置は、今回の保健大臣令で取り消されています。

○また、8月9日(火)に発表され、8月11日(木)から8月18日(木)まで適用されることとされていた新型コロナウイルス感染防止対策の適用期間が、8月25日(木)まで延長されることとなりました。延長される対策の内容は以下のとおりです。

1 医療機関、薬局、眼鏡店、公共サービス提供機関、児童・高齢者用の宿泊型公共サービス提供施設、公共交通機関鉄道車両(電車、地下鉄等)、トラム、トロリーバス、バス)及び右に付随する屋内の停留所及び駅を利用する者は、付属1(※)に従いマスクを着用する。6歳未満の子供は例外とする。

(※付属1:マスク着用に際しては鼻から顎までを覆うこと、マスク着用前後には手洗いまたは消毒を行うこと、使い捨てマスクは着用後すぐにゴミ箱に廃棄すること等が規定される。)

 

2 同一の家族/家庭に属さない者が、人が集合する屋外の公の場に集まる場合には、1.5mの物理的距離を保つ。

3 雇用者及び任命権者は以下の感染防止対策を講じる。

(1)定期的な換気と消毒

(2)急性呼吸器疾患の症状(発熱、頭痛、鼻水、咳、呼吸困難等)がある者の職場へのアクセス禁止

(3)職員への適切な手指衛生の指導及び石けん・水・消毒剤の提供

4 可能である場合、また上記3の者の判断により、リモートワーク、または、フレックス制やシフト制の体制を整える。

5 公共の場や市民サービスを提供する商業施設等の所有者・経営者は、上記3に加えて、以下の措置を講じる。

(1)当該施設及び右に付随する屋外施設における利用者や職員間の1.5m以上の物理的距離が確保される方法での施設運営

(2)当該施設入口における手の消毒の実施

(3)目に付きやすい場所での案内表示や他の手段による利用者に対する物理的距離確保義務(上記1の施設についてはマスク着用義務)の周知

6 市民に対して行政サービス等を提供する者は、情報コミュニケーション技術を活用し、可能な場合には電子的に当該サービスを提供する。

7 保育所及び幼稚園においては、新型コロナウイルス感染症や他の感染症の症状のある児童特定・登園禁止のための朝のスクリーニング検査を強化する。

8 公共サービス提供機関及び児童・高齢者用居住型の公共サービス提供施設においては、職員及び利用者の毎日のスクリーニング検査を実施し、新型コロナウイルス感染症の症状を有する職員については、その診断結果確定または回復まで業務から除外する。

○引き続き十分な感染防止対策を講じるとともに、感染した場合又は濃厚接触者となった場合は、保健大臣令に沿った期間の隔離措置を必ず執るようにしてください。

ブルガリア日本国大使館領事警備班

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