新型コロナウイルス関連情報(国内措置の更新)

●1月7日、ポルトガル政府は、同年12月24日から本年1月9日まで有効としていた国内措置を一部更新する旨発表しました。更新後の同措置の内容は以下1.を御確認ください。

●また、保健総局(DGS)は、感染者及び濃厚接触者に対する隔離期間等の変更を、以下2.のとおり発表しました。

1.国内措置

(1)ポルトガル大陸部でのテレワークの義務化を1月14日まで延長

(2)バーやショーを伴わない飲酒施設、ダンスホールの営業停止を1月14日まで延長(同日22時から営業再開可)

(3)公共スペースへアクセス時の占有率の制限(1平方メートルあたり0.20人まで。サービス施設は除く)

(4)宿泊施設を利用する際、EUデジタル証明書の携行義務化(単独の陰性証明書またはその場で行う抗原検査キットの結果表示も可)

(5)バーやディスコ、高齢者居住施設、(予約席のない)大規模イベントにおける陰性証明書の提示義務化(ただし、ブースター接種完了者はEUデジタル証明書の提示により免除)

(6)レストランやそれに類似する店舗、カジノ・ビンゴ等を実施する施設に入場する際のEUデジタル証明書の携行義務化(単独の陰性証明書またはその場で行う抗原検査キットの結果提示も可)

(7)レストラン付属の屋外施設を除く公的スペースでのアルコール消費の禁止

2.隔離期間

(1)新型コロナウイルスに感染しても、無症状もしくは軽症であれば、隔離期間は(これまでの10日間から)7日間に短縮。また、陽性判明時に無症状あるいは軽症の場合は、自主的な経過観察を行い、7日後に隔離解除のための検査を実施する必要はない。

(2)中等症もしくは重症の患者は、医療機関への連絡を要する。隔離期間は最低10日間。ただし、免疫抑制等の問題を抱えた重症患者は20日間。

(3)濃厚接触者の定義が変更され、1月10日以降は「陽性者と同居している者」となった。ただし、ブースター接種の完了者または180日以内に治癒した人については接触の定義にかかわらず、隔離が免除される。

(4)上記濃厚接触者以外の接触者(例えば、職場の同僚、学校のクラスメイト等が陽性になった場合)については、可能な範囲で接触から3日以内の受検が求められる。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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