令和4年4月5日から、外為法に基づき、ロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣に限る。)及び貴金属の輸出については、原則として、財務大臣(税関長)の許可が必要となりました。
(https://www.customs.go.jp/shiryo/russia_shiharaisyudan.pdf)1
ただし、支払手段の輸出については、ロシア連邦に住所又は居所を有する方が日本からロシアに向けて出国する際に、以下に掲げるものでこれらの総額が10万円に相当する額以下の場合については、税関長の許可を受けていなくても、輸出することができます。
(1)ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの
(2)ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人が医療サービスを受けるために充てられるもの
(3)上記(1)及び(2)に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの
また、日本の居住者に該当する方が、出張や旅行等の目的でロシア連邦に渡航するに当たり、その滞在に伴い通常必要とする支払に充てられる支払手段の輸出についても、税関長の許可は不要です。
上記以外の場合には税関長の許可が必要になります。詳細は「支払手段等の輸出又は輸入の許可申請手続の概要」をご確認ください。
(shinsei_5.pdf (mof.go.jp))
許可申請書を提出する際には、輸出する理由等を疎明する資料の添付をお願いする場合があります。また、申請に係る許可の適否については、当該申請内容がウクライナ情勢に関する問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなると認められるものであるか等により判断されることとなります。
なお、審査には最低1週間程度かかるため、ご注意ください。
ご不明な点については下記連絡先までご照会ください。
【連絡先】
※許可申請の手続きに関するご照会
●エティハド航空をご利用の方(成田第1ターミナル)
成田空港 成田税関支署 第1旅客ビル総括部門
電話番号:0476−33−2030
●エミレーツ航空、又はカタール航空をご利用の方(成田第2ターミナル)
成田空港 成田税関支署 第2旅客ビル総括部門
電話番号:0476−34−2157
羽田空港 羽田税関支署 監視総括部門
電話番号:050−5533−6931
関西空港 関西空港税関支署 第1ターミナル(T1)旅具総括部門
電話番号:072−455−1530
※許可の要否など外為法の解釈に関するご照会
電話番号:03−3581−4111(内線5289)
電話 :+7-4242-72-55-30
(休日・夜間):+7-4242-41-40-56
ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html