【領事メール】日本からロシアに渡航する方へのお知らせ(現金等の持ち出し許可についての再周知)

●以前の領事メールでお知らせしました「ロシアを仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣)及び貴金属の輸出についての留意事項」を当館ホームページに掲載しました。

●令和4年4月5日より、ロシア連邦を仕向地とする支払手段及び貴金属の輸出については、原則として、財務大臣(税関長)の許可が必要(例外があります)となりました。

1 令和4年4月5日より、原則として、ロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣に限る)及び貴金属の輸出(日本からロシアへの持ち出し)については、財務大臣(税関長)の許可を受ける義務が課されています。

例外もありますので、詳しくは当館ホームページをご覧ください。

https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000395.html

2 令和4年3月7日発表の外務省海外安全情報により、当地(ウクライナ国境等を除くロシア全域)の危険情報レベルはレベル3(渡航中止勧告)に引き上げられ、現在も継続中です。

詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T027.html#ad-image-0

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〔お問合わせ先〕

ウラジオストク日本国総領事館

Tel:+7(423)226-7481(内線 39、25)

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html