【領事メール】駐在員や留学生がロシア連邦を仕向地とする支払手段を輸出する際の許可申請手続の簡素化

●11月21日より、日本から派遣される駐在員や留学生(留学期間2年以上)がロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券・政府紙幣に限る。)を輸出する場合の許可申請手続が簡素化されました。

1 11月21日より、本邦に所在する企業又は団体等のロシア連邦における現地法人・支店等で勤務する目的で本邦から派遣される駐在員や同国への留学期間が2年以上の留学生については、生活費等として支払手段を輸出(日本からロシアへの持ち出し)する際の許可申請手続が簡素化されました。簡素化により、今後は原則として、パスポート・査証のほか、次の書類の提出等をいただくことになりました。

(1)駐在員

(生活費の輸出)社員証や赴任証明書等

(所属企業資金の輸出)企業からの指示書等その旨を証する書類

(2)留学生

(生活費の輸出)学生証や入学許可書等

(授業料等の輸出)授業料等の納付依頼書等

2 税関による審査には日数を要する場合もありますので、許可申請書は余裕を持ってお早めにご提出ください。詳細は、財務省ホームページをご確認ください。

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/leaflet_exportmop_russia.pdf

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〔お問合わせ先〕

ウラジオストク日本国総領事館

Tel:+7(423)226-7481(内線39、25)

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html