新型コロナ(199:【マカオ情報】非マカオ居民であるマカオ居民の配偶者及び未成年の子供の入境緩和)

5月26日(木)、マカオ政府は、5月30日(月)から非マカオ居民であるマカオ居民の配偶者及び未成年の子供に対する入境措置を緩和する旨発表しました。該当者は、マカオ政府衛生局に対し、事前申請を行う必要があります。

申請方法等は以下のとおりです。

1 申請者

該当者に関係するマカオ居民または法定代理人

2 申請書類

・申請者のマカオIDカードのコピー

・該当者の旅券のコピー

・申請者と該当者との関係を証明する書類のコピー(例:結婚証明書、出生証明書等)

・署名済みの申請書

3 申請方法

以下のマカオ政府衛生局のウェブサイトにアクセスし、上記2の申請書類の写真又はPDFファイルをアップロードする。

マカオ政府衛生局:申請ウェブサイト)

https://www.ssm.gov.mo/faen

4 その他

15営業日以内に申請を承認するか否か決定され、承認された場合、申請者は申請時と同様のウェブサイトにおいて承認証明書をダウンロードすることが可能。

申請が承認された場合でも、通常の入境時の条件(新型コロナウイルスワクチン接種証明書、核酸検査陰性証明書、医療観察ホテル予約確認書、医学観察ホテルにおける核酸検査予約証明書提示等)を満たす必要がある。

なお、本件の詳細は、下記のウェブサイトをご参照ください。

https://www.ssm.gov.mo/docs/23235/23235_e36623ec23324378a816e33c001a4392_000_.pdf

マカオ政府プレスリリース)

https://www.gov.mo/en/news/268967/

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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