日本における新たな水際対策措置(6月以降の水際措置の見直し)

●入国時検査及び入国後待機期間について、入国前に滞在した国・地域が「赤」・「黄」・「青」の3つに区分され、指定区分に応じた措置が適用されます。

●インドは「黄」区分に指定されました。6月1日(水)午前0時(日本時間)以降にインドからの帰国者・入国者は、入国時検査を実施した上で、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続は求められません。要件を満たすワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機も求められません。

●インドから出発する際の出国前検査については、引き続き求められます。

1 5月20日に発表された「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、6月以降の入国時検査及び入国後待機期間について、入国前に滞在した国・地域が「赤」・「黄」・「青」の3つに区分され、指定区分に応じた以下の措置が適用されます。

(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

詳細は以下のURL(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)を御参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0520_28.pdf

(※)要件を満たすワクチン接種証明書の詳細は、以下のURL(厚生労働省ホームページ:入国後の自宅等待機期間の変更等について)を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

2 5月26日、インドについては、「黄」区分に指定されました。6月1日(水)午前0時(日本時間)以降にインドから日本に帰国・入国する方は上記1(2)の措置が適用されます。5月31日(火)にインドを出発し、6月1日(水)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。なお、入国後の待機のため自宅等まで移動する際、公共交通機関の使用は引き続き可能となります(ただし、入国時の検査(検体採取)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。)。空港からの移動手段、入国後の待機場所、空港での海外在留邦人向けワクチン接種の予約を変更する必要がある方は御注意ください。

御参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○在ムンバイ日本国総領事館

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