【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6月以降の水際措置の見直し:フィリピンに関する取り扱いについて)

【ポイント】

●5月20日、我が国政府は、6月1日以降の水際対策の見直しについて「水際対策強化に係る新たな措置(28)」を決定し、この決定に基づき、同月26日に具体的な措置等を発表しました。

【本文】

5月20日、我が国政府は、6月1日以降の水際対策の見直しについて「水際対策強化に係る新たな措置(28)」を決定し、この決定に基づき、同月26日に具体的な措置等を発表しました。その概要とフィリピンに関する取り扱いについて以下のとおりお知らせします。

1 入国時検査及び入国後待機期間の見直し

(1)5月20日に決定された「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、6月1日以降の入国時検査及び入国後待機期間について、入国前に滞在した国・地域が「赤」・「黄」・「青」の3つに区分され、指定区分に応じた以下の措置が適用されます。

イ 「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

ロ 「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

ハ 「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

(※)「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)1.に基づき、外務省及び厚生労働省において見直しの都度、公表するとされている国・地域の区分とそれぞれの区分について適用される入国時の検査の有無、入国後の待機の有無や期間等についての情報は以下リンク先をご確認ください。

●国・地域の区分について

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0526_list.pdf

●「国際的な人の往来再開に向けた措置について」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

(2)フィリピンに関する取り扱い

フィリピンについては、「青」区分に指定されました。6月1日(水)午前0時(日本時間)以降にフィリピンから日本に帰国・入国する方は上記(1)ハの措置が適用されます。

(3)留意点

引き続き、フィリピン出国前72時間以内に受けたPCR検査の結果の証明書を取得・提出する必要があります。今回の「新たな措置」については、今後の国内外の感染状況等によって急遽変更になることがありますので、ご注意ください。

2 外国人観光客の入国制限の見直し

6月10日から、「青」区分の国・地域(フィリピンを含む)から入国する外国人に限定して、日本国内に所在する旅行代理店等の受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、観光目的の短期間の滞在の外国人の新規入国を原則として認めることとします。

(※)詳細は以下リンク先をご確認ください。

●水際対策強化に係る新たな措置について(外国人観光客の入国制限の見直し)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001139.html

【関連情報】

厚生労働省

・水際対策強化に係る新たな措置(28)(5月20日更新)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf

・水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分について(5月26日掲載)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000943167.pdf

・「水際対策強化に係る新たな措置(28)」等のQ&A(5月25日更新)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000941306.pdf

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(問い合わせ窓口)

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日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

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