新型コロナウイルス関連情報(災害事態宣言の解除)

◎5月17日、アンゴラ政府は、災害事態宣言を解除する旨を定めた5月16日付大統領令第112/22号を官報に公示しました(2022年5月16日より適用)。主なポイントは以下のとおりです。

アンゴラ全土における災害事態宣言が解除された。

−公共施設の閉鎖空間及び特定の法令で定められるその他の場所におけるマスク着用義務は引き続き継続される。

アンゴラ入国のための渡航前72時間以内に実施されたRT−PCR検査の陰性証明書の提示は引き続き求められる。

アンゴラ到着後の空港での簡易抗原検査は引き続き義務であるものの、検査費用の渡航者負担は免除となる。

渡航先の国が求める場合等に、アンゴラ出国前72時間以内に実施されたRT−PCR検査の陰性証明書の提示を義務とする。

 ※なお、渡航先の国が求めない場合であっても、航空会社側からPCR検査の陰性証明書の提示を求められる可能性もございますので、事前に確認されることをお勧めいたします。

5月16日付大統領令第112/22号の概要は以下のとおりです。

【全般】

アンゴラ全土における災害事態宣言を解除する(第1条)。

●本大統領令は、5月16日より施行される(第11条)。

【国際的な往来・出入国時の規制】

●水際対策として、アンゴラ入国のための渡航前72時間以内に実施するRT−PCR検査の陰性証明書の提示を求める(第4条)。

●国外からの渡航者の当地到着後の空港における簡易抗原検査義務。同検査にかかる渡航者負担の免除(第4条)。

渡航先の国が求める場合等において、アンゴラ出国のための渡航前72時間以内に実施するPCR検査の陰性証明書の提示義務(当館注:航空会社が陰性証明書を要求する場合、または日本への帰国・入国する場合、アンゴラ出国時にRT−PCR検査の陰性証明書の提示が求められる)(第4条)。

【国内規制措置】

●公共施設の閉鎖空間及び特定の法令で定められるその他の場所におけるマスク着用義務(第5条)。

【ワクチン接種関連】

●12歳以上の者のワクチン接種を推奨(第6条)。

●特定の法令で定められる場合の、18歳以上の者のワクチン接種証明書、またはワクチン接種完了を証明する書類の提示義務。当該提示義務は、48時間前までに受けたコロナ検査の陰性結果の提示で代替可とする(第7条)。

新型コロナウイルス関連リンク】

○当館新型コロナウイルス感染症関連情報ページ

https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html

○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)※日本入国前に必ずご一読ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○感染危険情報(外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_092.html#ad-image-0

日本政府は、アンゴラに対して感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しております。

※このメールは在留届、たびレジに登録されたメールアドレスに配信されております。

※「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

【問い合わせ先】

○在アンゴラ日本国大使館

住 所:Torres Loanda,2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota,Luanda

電 話:+244-923-167090

FAX:+244-923-167095

当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/

万が一、当地出入国に際して援護が必要となる場合は、当館までご連絡ください。