海外居住が確認された国民年金第3号被保険者の事務取扱について
令和4年5月3日
海外に在留されている邦人の皆さまへ
日頃より、当館の領事サービスにご理解、ご協力いただきありがとうございます。
今回は海外に居住される国民年金第3号被保険者の方に対する大事なお知らせです。
既に所属勤務先等から案内がなされていると思いますが、令和2年4月1日に施行された医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、国民年金第3号被保険者(健康保険や共済組合員の被扶養者として認定されている配偶者)の要件として国内居住等の要件が追加されました。
これにより、海外赴任に同行する国民年金第3号被保険者は、特例要件(※)に該当する旨を勤務先事業所に届け出る必要があります。
※ 特例要件
(1)海外において留学をする学生
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)と同等と認められる者
(5) (1)〜(4)のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者
本件は所管している厚生労働省によりますと、日本年金機構において、住民基本台帳の個人番号情報に基づいて、令和2年4月以降に国外転出した方を確認する事務処理を開始しており、この結果、海外居住が確認された国民年金第3号被保険者について、特例要件に該当する旨の届出(第3号被保険者関係届)の提出がない場合には、個別に周知されることなく資格喪失処理手続が行われることとなります。
つきましては、該当される方であって、上記届出がお済みでない場合は、勤務先事業所の担当部署にご相談の上、お手続きをお進めくださいますようご連絡いたします。
※ 手続きの詳細はこちらからも確認いただけます。
(日本年金機構HP)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html )
以上
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