4月30日、新たな保健省命令(※)が官報に掲載され、マスク着用義務が延長されました。本命令は5月1日から最長6月15日まで有効です。
※4月28日保健省命令
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02726/sg
1 5月1日以降、以下のケースではFFP2マスク着用が義務付けられる。
ア 以下の交通機関の利用
・旅客輸送の商用航空機
・州間の船舶、フェリー
・州間の鉄道(インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄道)
・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス
・運転手付きのレンタルバス
・地域又は州の公共交通機関
・小学校、中学校、高校の生徒専用の交通機関
イ 劇場、コンサートホール、映画館、娯楽施設、ライブホールや同様の場所の屋内で一般公開される催し。屋内のスポーツイベント・競技。
2 医療施設、介護施設、ホスピス等の従事者、利用者、訪問者にはマスク着用が義務付けられる。また、公共または一般に開かれた屋内の全ての場所でマスク着用が推奨される。
3 以下の者はマスク着用の義務はない。
・6歳未満の子供
・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。
・スポーツ活動中の者
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
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