ボツワナ入国時における新たな検疫措置(官報及び保健省発表)(3月18日現在)

○本18日から、ボツワナに入国する際に提示を求められていたワクチン接種完了証明書の定義が変わり、また、入国時の追加のワクチン接種が求められなくなります。

○入国時にワクチン接種完了証明書を提示できない場合は、PCR検査の陰性証明の提示が求められ、さらに、入国地点にて、改めてPCR検査の受検(自費)を求められるようになります。

1 ボツワナ政府は18日付官報及び保健省発表にて、同18日から、ボツワナ入国時における新たな検疫措置を以下の通り導入すると発表しました。

(1) ワクチン接種完了証明書を提示した者は、ボツワナに入国することができる。PCR検査の陰性証明は不要。ワクチン接種完了とは、2回接種が必要なワクチンについて2回接種済み、1回接種が必要なワクチンを接種済みであることを指し、ブースター接種履歴は求めない。

(2) ワクチン接種完了証明書を提示できない者は、72時間前以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示、あるいは、保健サービス局長が指定する他のテストの陰性証明を示す必要がある。(注:「72時間前」について、「出発」または「到着」のいずれであるかの明示がないため、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。)また、入国地点において、自己負担で、即座にPCR検査を受検することが求められる。

(3) 入国地点におけるPCR検査の結果が陰性の場合、入国を認められる。陽性であった場合には、入国地点の管轄区において隔離措置を自己負担で行うこととなる。

(4) 12歳未満の者に上記規制は適用されない。

(5) 本規制に従わない者は、5,000プラの罰金、あるいは1年未満の禁固刑、または、その両方に処せられる。

2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。

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参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報

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