3月10日以降の日本の水際対策の変更(検疫所指定の宿泊施設での待機なし)

3月10日以降、ブラジルから日本に入国される方の水際対策措置が変更となり、いかなる州を出発した方についても、検疫所指定の宿泊施設での3日間の待機はなくなります。その他の主な変更点をお知らせします。

【入国後の待機期間】

● 有効なワクチンを3回接種された方:入国後の自宅等待機は免除となります。

● 有効なワクチンを3回接種していない方:原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、(1)出国前72時間以内の検査、(2)到着時検査、(3)入国後3日目以降に自主的に受けた検査でいずれも陰性が確認されれば、それ以降の待機は解除されます。

 待機解除にあたっては、mySOSに結果をアップロードして隔離解除のメールを受け取る必要があります。

【公共交通機関の使用】

● 有効なワクチンを3回接種された方:公共交通機関の使用に制限はありません。

● 有効なワクチンを3回接種していない方:空港到着時の検査後24時間以内であれば、公共交通機関の使用が認められます。

【その他】

●今回の緩和措置以外は、これまでお知らせしている日本への帰国・入国にあたって必要な書類の準備に変更はありません。「出国前72時間以内の陰性証明書」「誓約書」「質問票」、「各種アプリの登録」は、これまでどおり求められます。

●今回の緩和措置発表後、在ブラジル日本国大使館へのお問い合わせで特に多かった質問を下記1.に掲載しました。

1.在ブラジル日本国大使館へ多かった主なお問い合わせ

(1)ワクチン接種関係

問:接種年齢要件で追加接種(3回目接種)が認められていない子どもに対しては、追加接種による待機期間の短縮は認められませんか?

答:接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない(接種証明書を所持

していない)子どもについては、

・原則として追加接種による待機期間の短縮は認められませんが、

・有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っ

ている場合は、特例的に、有効な接種証明書を所持する者として取り扱い、

当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになります。

追加接種の年齢要件は、接種を受ける国によって異なります。例えば、日本

での追加接種の対象年齢は、現時点では 18 歳以上のため、上記の特例につい

ては、18 歳未満の子どもについて(有効な接種証明書を所持する保護者が同

伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は)該当することになります。

(2)公共交通機関の使用

問:自宅等待機での3日目以降の自主検査を受ける際に、公共交通機関の使用は認められますか。

答:認められません。検査を受けるために外出する場合は、自家用車などで移動してください。

(3)入国時に必要なPCR検査陰性証明書

問:16歳以下の子供のPCR検査陰性証明書も必要でしょうか。

答:必要です。

(4)回復証明書の扱い

日本では、入国時の検査証明書はPCR陰性証明書を求められており、回復証明書の提示では入国はできません。

詳しくは、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf

 電話+81-3-3595-2176(平日9時〜21時(日本時間))

をご確認ください。

2.日本入国時に必要な書類のご案内

全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。

○検査証明書

○誓約書

○アプリの登録

○質問票

(1)検査証明書

厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。

 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかる等、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。

 また、ワクチンを接種した方(2回、3回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要です。

(2)誓約書

全ての入国者を対象に、日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000863645.pdf

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。

 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。

 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在ブラジル日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。

 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(4)質問票

日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。

これは、ご自身のスマートフォンタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。

 スマートフォンタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。

 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在ブラジル日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。

○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省

 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf

○質問票Webへのアクセス

 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

https://www.instagram.com/embaixadajapao/