3月以降の水際対策措置の緩和となるワクチン証明及びワクチンの種類ついて

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

21日の当館発メールでお知らせした我が国の水際対策措置の緩和の対象となるワクチン接種証明及びワクチンの種類について以下のとおり発表されましたので、特に当地でのブースター接種をお考えの方はご注意ください。

1 有効と認められるワクチン接種証明書

 以下の要件を満たす接種証明書であれば、発行国・地域を限定せずに、緩和措置適用対象とする。

・記載事項に係る要件

 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)

(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされる。

2 ワクチンの種類

 以下(1)のいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。)接種し、かつ下記(2)のいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)

(1)2回目まで接種したワクチン

○コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)(注3)

○バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注3)

○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

○Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)

(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認められる。

(注3)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」及びアストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、本緩和に基づく措置の適用に当たって、それぞれ「コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)」及び「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱われる。

(2)3回目以降に接種したワクチン

○コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)(注4)

○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

(注4)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」については、本緩和に基づく措置の適用に当たって、「コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)」と同一のものとして取り扱われる。

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【お問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

電話(+675)321-1800

E-mail:sceoj@pm.mofa.go.jp

ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html