新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア入国規制の修正:日本の「レッド・ゾーン」指定等)

【ポイント】

●2月15日、入国規制に関する保健大臣令が修正され、複数の国のゾーン区分指定が変更されました(2月17日から適用)。

●今回の修正により日本は「オレンジ・ゾーン」から「レッド・ゾーン」に変更になりましたが、ブルガリア入国に際して必要な証明書類に変更はありません。日本からの渡航者は、引き続き、有効な「検査証明書」、「ワクチン接種証明書」、または「回復証明書」のいずれか1つの提示により、隔離なしでの入国が認められます。なお、ワクチン接種証明書は日本で発行されたものも有効です。

●各ゾーンの区分けは、今後も随時見直され、更新されます。

【本文】

○2月15日、ブルガリア保健省は、ブルガリア入国に関する新たな保健大臣令を発出しました。これにより、2月17日以降、ゾーン区分が以下のように変更されました。

(1)グリーン・ゾーン

なし。

(2)オレンジ・ゾーン

グリーン・ゾーン、レッド・ゾーン及びダークレッド・ゾーン以外の全ての国。

(3)レッド・ゾーン

 オーストラリア、オーストリアアゼルバイジャンアルバニアアンギラアンドラアンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、アルバ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズバミューダ諸島ボネール島ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、英領バージン諸島、ブルネイ、英国、ドイツ、ジブラルタルグレナダグリーンランドギリシャ、ドミニカ、イラン、アイルランド、スペイン、イタリア、ヨルダン、キプロスキリバスコソボコスタリカクウェートキュラソーリビアレバノンリヒテンシュタインルクセンブルクモルディブモルドバモナコ、モンゴル、ノルウェーオマーンマン島パレスチナパナマパラグアイ、ペルー、ポーランドポルトガル

北マケドニアルーマニア、ロシア、サバ島サンマリノセントルシア、サンピエール島及びミクロン島、セーシェルシンガポールシント・ユースタティウス島スリナム、米国、セルビアトリニダード・トバゴチュニジア、トルコ、ウクライナハンガリーウルグアイフィンランド、フランス、フランス領ポリネシアクロアチアモンテネグロチェコ、チリ、スイス、スウェーデン、日本

(4)ダークレッド・ゾーン

 アフガニスタンバーレーンジョージアデンマークエストニアイスラエルアイスランドケイマン諸島北朝鮮ラトビアリトアニア、オランダ、ニューカレドニアパラオスロバキアスロベニアタンザニアフェロー諸島

○各ゾーンのブルガリアへの入国条件は次のとおりです。

グリーン・ゾーン、及びオレンジ・ゾーン>

 有効な「ワクチン接種証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」を提示することで入国可能。これらの証明書が提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

<レッド・ゾーン>

 有効な「ワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」を提示することで入国可能。

ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族で、これらの書類を提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

<ダークレッド・ゾーン>

有効な「ワクチン証明書」、または「回復証明書」、これに加えて、入国前72時間以内に行われたPCR検査の陰性証明を提示することにより入国可能。

但し、ワクチンのブースター・ショット接種に関する有効な「ワクチン証明書」を提示する者は、PCR検査の陰性証明の提出は不要。

ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族で、これらのいずれの書類も提示出来ない者、またはいずれか一つの書類しか提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。後者の隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

○日本は「レッド・ゾーン」に指定されているため、日本を出発地とする渡航者は、入国時に以下の3つのうちのいずれか1つの証明書を提示することで、隔離なして入国が許可されます。

<1>「検査証明書」の提示:

 入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査の陰性結果を示す書類の提示。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。

PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査については認められる検査の種類が指定されていますので御注意下さい。有効な簡易抗原検査の詳細については、保健大臣令の別表2をご確認ください→ https://coronavirus.bg/bg/1217

<2>「新型コロナウイルスワクチン証明書」の提示:

(1)対COVID-19ワクチン接種完了にかかる書類。同書類は、最後のワクチン接種日から数えて15日目以降270日目まで有効とされる。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。

(2)対COVID-19ワクチンのブースター・ショット接種にかかる書類。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、ブースター・ショット接種日、接種したワクチンのシリアル番号、接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。

※有効と認められるワクチンの種類については保健大臣令の別表3をご参照ください→ https://coronavirus.bg/bg/1217

※日本で発行されたワクチン証明書も有効と認められます。

<3>「回復証明書」の提示:

 新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID-19用簡易抗原検査による陽性結果を示す書類を指しており、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。

○今回発出された2月15日付保健大臣令第85号の詳細は以下のとおりです(2月17日から有効)。なお、保健大臣令の原文はこちらから御確認いただけます→ https://coronavirus.bg/bg/1217

<2月15日付保健大臣令第85号>

1 一時的な対感染症対策として、感染率等によって各国を色分けした上で、カラーゾーン別の入国対応を行う。各国における新型コロナウイルス感染率の判断基準は以下の通り。

(1)14日間の罹患率−過去14日間における人口10万人あたりの新規感染者数。

(2)週毎の陽性率−過去7日間に行われた全てのPCR検査及び抗原検査数に対する陽性率。

(3)国内検査実施度合い−過去7日間に行われた人口10万人あたりのPCR検査数。

(4)危惧すべき変異株(の拡大具合)。

(5)十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報源の不足。

2 カラーゾーン

(1)グリーン・ゾーン

・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75以下である場合。

・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75〜200であり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%未満と判断される場合。

(2)オレンジ・ゾーン

・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75〜200であり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%以上と判断される場合。

・過去14日間における10万人あたりの罹患数が200〜500である場合。

(3)レッド・ゾーン

・過去14日間における10万人あたりの罹患数が500〜5000である場合。

(4)ダークレッド・ゾーン

 <1>過去14日間における10万人あたりの罹患数が5000以上である場合、または<2>十分な定期的な最新情報の入手不可、あるいは信頼に足る情報源が不足している場合、あるいは10万人あたりのPCR検査実施数が300未満の場合、または<3>国内で「不安」の原因となる変異株が拡大している場合。

(5)なお、グリーン・ゾーン乃至オレンジ・ゾーンの国に指定されている国であってその国の感染状況が著しく悪化した場合、該当国からブルガリアに到着する者に対しては、色分けゾーンを正式に変更するに先立ち、本指令付属書1に基づく特定の措置が適用され得る。

3 カラーゾーン別の国家のリストは以下の通り。

(1)グリーン・ゾーン

なし。

(2)オレンジ・ゾーン

グリーン・ゾーン、レッド・ゾーン及びダークレッド・ゾーン以外の全ての国。

(3)レッド・ゾーン

 オーストラリア、オーストリアアゼルバイジャンアルバニアアンギラアンドラアンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、アルバ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズバミューダ諸島ボネール島ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、英領バージン諸島、ブルネイ、英国、ドイツ、ジブラルタルグレナダグリーンランドギリシャ、ドミニカ、イラン、アイルランド、スペイン、イタリア、ヨルダン、キプロスキリバスコソボコスタリカクウェートキュラソーリビアレバノンリヒテンシュタインルクセンブルクモルディブモルドバモナコ、モンゴル、ノルウェーオマーンマン島パレスチナパナマパラグアイ、ペルー、ポーランドポルトガル

北マケドニアルーマニア、ロシア、サバ島サンマリノセントルシア、サンピエール島及びミクロン島、セーシェルシンガポールシント・ユースタティウス島スリナム、米国、セルビアトリニダード・トバゴチュニジア、トルコ、ウクライナハンガリーウルグアイフィンランド、フランス、フランス領ポリネシアクロアチアモンテネグロチェコ、チリ、スイス、スウェーデン、日本

(4)ダークレッド・ゾーン

 アフガニスタンバーレーンジョージアデンマークエストニアイスラエルアイスランドケイマン諸島北朝鮮ラトビアリトアニア、オランダ、ニューカレドニアパラオスロバキアスロベニアタンザニアフェロー諸島

(5)ア 本リストは、欧州疾病予防管理センターが欧州連合加盟国及び欧州経済領域向けに公開した情報と、世界保健機関及び米国アトランタの疾病管理センターが全ての国と変異株の拡大について公開している情報に基づき作成される。 

イ レッド・ゾーンに指定されないEU加盟国、欧州経済領域国及びスイス以外の国はオレンジ・ゾーンに区分されるものと見なす。

ウ 本リストは定期的に見直され、要すれば14日毎に改訂される。また、各国の感染状況に悪化が見られる場合にはより頻繁に改訂される。

エ これらの情報は国立感染症センターにより管理される。

4 到着者に対するカラーゾーン別の暫定的入国規制は以下の通り。

(1)グリーン・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国が許可される。これらの証明書が提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

(2)オレンジ・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国可能。上記にあげられる証明書を提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

(3)レッド・ゾーン:

ア 有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国可能。

イ ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族で、上記4(3)アの書類を提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

(4)ダークレッド・ゾーン

ア 有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類の提示に加えて、入国前72時間以内に行われたPCR検査の陰性証明を提示することにより入国可能。但し、ワクチンのブースター・ショット接種に関する有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示する者は、PCR検査の陰性証明の提出は不要。

イ ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族で、上記4(4)アのいずれの書類も提示出来ない者、またはいずれか一つの書類しか提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。後者の隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

ウ ダークレッド・ゾーンの国から到着する12歳から18歳の子供については、入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性結果を証明する有効なEUデジタル形式の「検査証明書」又は右に相応する/同種の書類を提示することで入国が許可される。これら書類が提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。自己隔離の対象者は、入国から72時間経過後にPCR検査を受けることが出来る。検査結果が陰性の場合には、当該陰性結果がCOVID19用国家情報システムに登録された時より、自己隔離措置が解除される。

5 次の者は、新型コロナウイルスに関する書類を提示することなく入国を許可される。

(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員

(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手

(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国時に職務を遂行している者)

(4)航空機の乗組員及び整備士等

(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも週に一度、業務遂行の目的でEU加盟国、トルコ、セルビアまたは北マケドニア渡航する者、及び右諸国の居住者で同様の目的で毎日あるいは少なくとも週に一度ブルガリア渡航する者)

(6)ギリシャ、トルコ、セルビア北マケドニア、またはルーマニアに居住し、毎日、あるいは少なくとも週に1回、ブルガリアに通学する学生(含博士課程)、並びに、ブルガリアに居住し、毎日、または少なくとも週に1回、ギリシャ、トルコ、セルビア北マケドニア、あるいはルーマニアに通学する学生(含博士課程)

(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア国内をトランジットで通過する者

(8)12歳未満の児童

6 上記5以外の者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガス空港、ヴァルナ空港、プロブディフ空港、ソフィア空港(ターミナル1及び2)、ブルガス港、ヴァルナ港、ヴィディン国境検問所、ヴラシュカ・チュカ国境検問所、ドゥランクラク国境検問所、ギュエシェヴォ国境検問所、ズラトレヴォ国境検問所、イリンデン国境検問所、カロティナ国境検問所、カピタン・アンドレェヴォ国境検問所、カピタン・ペトコ・ヴォイヴォダ国境検問所、クラタ国境検問所、レソヴォ国境検問所、マカザ国境検問所、マルコ・タルノヴォ国境検問所、オルトマンチィ国境検問所、オリャホヴォ国境検問所、ルセ国境検問所、スタンケ・リシチュコヴォ国境検問所、ソモヴィト・ニコポル国境検問所、ストレジミロフチィ国境検問所。

7 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以外の国へ貨物を運んでいるトラックとドライバーが、ブルガリアの周辺国の規制により、ブルガリア国外から出ることを禁止された場合、トラックとドライバーを、当該規制が解除されるまでどこに留め置くかを決定する。

8 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応した乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診断書をもって7日間の隔離措置をとる。

9 この指令においては以下の通りとする。

(1)出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でトランジットのため通過した諸国での滞在に関係なく、移動の最初の出発国(領土)を指す。

(2)有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、次の書類を指す。

ア 対COVID-19ワクチン接種完了にかかる書類。同書類は、最後のワクチン接種日から数えて15日目以降270日目まで有効とされる。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。同ワクチン接種完了とは、同指令の付属書にあるワクチンの種類毎の指定に従った接種によるものであることを意味する。この時、アストラゼネカファイザービオンテックの混合接種につい

ても、同様にワクチン接種完了と見なす。

イ 対COVID-19ワクチンのブースター・ショット接種にかかる書類。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、ブースター・ショット接種日、接種したワクチンのシリアル番号、接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。

(3)有効なEUデジタル形式の「回復証明書」とは、新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID-19用簡易抗原検査(RAT)による陽性結果を示す書類を指しており、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)、個別識別番号が記載されている必要がある。「PCRテスト」とは、逆転写酵素を用いたポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、周期的媒介等温増幅(LAMP)、およびリボ核酸の検出に使用される転写媒介増幅(TMA)技術など、核酸

幅の分子検査を意味する。

EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、新型コロナウイルス感染症に感染したことを証明する文書であり、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)が記載されている必要がある。

(4)有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査(RAT)の陰性結果を示す書類を指す。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載さ

れている必要がある。

11 EUのデジタル証明書のトラストフレームワークと相互運用可能な水準と技術システムの下、第三国で発行された証明書を有効なEUデジタル形式の証明書と同様の書類と見なす。有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、「検査証明書」及び「回復証明書」と同等であると見なされる証明書を発行する国家のリストは以下の通り。

 アルバニアアンドラアルメニアバチカン(新型コロナワクチン証明書発行に限る)、英国、ジョージアエルサルバドルイスラエルアイスランドカーボベルデレバノンリヒテンシュタイン、モロッコモルドバモナコニュージーランドノルウェーアラブ首長国連邦パナマ北マケドニアサンマリノシンガポールセルビア、台湾、タイ、トーゴチュニジア、トルコ、ウクライナウルグアイフェロー諸島モンテネグロ、スイス

ブルガリア日本国大使館領事警備班

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