●2月5日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、以下の点が決定されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(大使館注:2月7日)から15日間効力を有します。
1 カラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、プーリア州、サルデーニャ州及びトスカーナ州のイエローゾーン措置の適用を延長。
2 アブルッツォ州、フリウリ=ヴェネチア・ジュリア州、ピエモンテ州及びシチリア州のオレンジゾーン措置の適用を延長。
3 マルケ州にオレンジゾーン措置を適用(イエローゾーンからの分類変更)。
(*)2月4日保健省命令
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/05/22A00986/sg
●2月7日現在の各州ゾーン分類は、こちらをご確認ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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