●1月15日、新たな保健省命令2件(*)が官報に掲載され、以下の点が決定されました。いずれの命令も、官報掲載後最初の平日(当館注:1月17日)から15日間効力を有します。
1 カンパニア州にイエローゾーン措置を適用。
2 ヴァッレ・ダオスタ州にオレンジゾーン措置を適用(イエローゾーンからの分類変更)。
3 ラツィオ州、リグーリア州、ロンバルディア州、マルケ州、ピエモンテ州、シチリア州、ベネト州、トレント自治県及びボルツァーノ自治県のイエローゾーン措置の適用を延長。
(*)保健省命令
1月14日保健省命令(カンパニア州、ヴァッレ・ダオスタ州)
1月14日保健省命令(ラツィオ州、リグーリア州、ロンバルディア州、マルケ州、ピエモンテ州、シチリア州、ベネト州、トレント自治県及びボルツァーノ自治県)
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
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○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
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