【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その99:一部地域・都市の警戒レベルの引き上げ)(2022年1月29日発表)

【ポイント】

●1月29日、フィリピン政府は、2月1日から2月15日までの地域・都市の警戒レベルを発表しました。

●これにより、ビサヤ地域では、北サマール州が警戒レベル4から警戒レベル3に、ビリラン州と南レイテ州が警戒レベル3から警戒レベル2に、その他の地域・都市が警戒レベル3に置かれます。

【本文】

1 1月29日、フィリピン政府は新たにIATF決議159号-A、1月31日にIATF決議159号-Bを発出し、2月1日から2月15日までの地域・都市の警戒レベルを発表しました。

2 ビサヤ地域については以下のとおりとなります。

(1)警戒レベル3

・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、バコロド市、カピス

州、イロイロ市、イロイロ州、西ネグロス州、ギマラス州

 ・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、ボホール州、セブ州、東ネグロス州、シキホール州

 ・地域8(東ビサヤ地域):オルモック市、タクロバン市、東サマール州、レイテ州、北サマール州、西サマール州

(2)警戒レベル2

・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、南レイテ州

3 ビサヤ地域以外の地域・都市及び決議の詳細に関しては、以下の発表にてご確認ください。

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第159-A号:一部地域・都市の警戒レベルの変更)

https://iatf.doh.gov.ph/wp-content/uploads/2022/01/20220129-RESO-159A-RRD.pdf

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第159-B号:一部地域・都市の警戒レベルの変更)

https://iatf.doh.gov.ph/wp-content/uploads/2022/01/20220131-RESO-159B-RRD.pdf

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

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