サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第208号)

サンマリノ政府は12月22日付緊急政令第208号(*)にて、これまでの緊急政令で定めた感染拡大防止策の諸措置の期限を来年1月31日まで延長しました。

(*)https://www.iss.sm/on-line/home/documento49129311.html

●今回の緊急政令の概要は以下のとおりです。

1 同政令は、12月23日午前5時発効、2022年1月31日午前5時まで有効。

2 スーパーマーケット、食料品店等へのアクセスは、補助の必要がある場合を除き、個人単位でのみ許可される。

3 公共交通機関及び職場等屋内で最低1.5メートルの対人距離を保てない場所ではFFP2マスクの着用が義務付けられる(6歳未満の子供は対象外)。スーパーマーケット、食料品店、飲食店等の従業員もFFP2マスクの着用が義務づけられる。

4 前回の下記規定の書類の条件にf)を追加。

バール、レストラン、食堂、B&B、ホテル、宿泊施設全般、娯楽施設、文化施設、会議・会合、公営・私営のスポーツ施設等にアクセスするためには、以下のいずれかの書類を所持していなければならない。

a)無料アプリCOVerifica19で確認可能なサンマリノデジタルCOVID証明書(SMDCC)又は同等のEUデジタルCOVID証明書(EUDCC)

b)過去9か月以内に行ったワクチン接種の日付が記載されたAntiCovid-19ワクチン接種カード

c)過去1か月以内に実施した100AU/ml以上の結果が記載された抗体証明書

d)過去9か月以内にワクチン接種を完了したことが記載された紙媒体のワクチン接種証明書(イタリア語又は英語)

e) ISSサンマリノの薬局又は認可された医療機関で実施した、迅速抗原検査の場合は48時間以内、分子検査の場合は72時間以内の陰性証明書

f) 過去6か月以内の治癒証明

5 飲食店では上記の書類所持義務に加え、1つのテーブルの着席できる最大人数を6名から4名に変更(同居家族は例外)。

6 屋内スポーツイベントでは上記の書類所持義務に加え、観客にはマスクの着用が義務づけられ、FFP2マスクの着用が推奨される。

7 職場での感染防止のため、可能な限りテレワーク実施を推奨。

8 ディスコ、ダンスホール、ナイトクラブ等の活動は停止。飲食店等でのダンス及び人の密集を伴う娯楽活動を禁止。

9 警察は本緊急政令の規定が遵守されているか確認するため監視活動を強化する。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  (PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/

  (モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

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